○五木村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成30年12月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータの保全及び保護に関し必要な事項を定め、システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、村長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する関係各課の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務係長
(4) 住民税務係長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、五木村個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民税務課において処理する。
(関係各課に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係各課の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室)
第7条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所(住民税務課窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 統合端末設置場所へ立ち入る場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが立入りを行う。識別を行うために、立入者には名札の着用を義務付ける。また、訪問者の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、統合端末の設置室にあっては、住民税務課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第9条 鍵の管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵管理簿(コミュニケーションサーバ設置室)(様式第3号)を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、コミュニケーションサーバにあっては、総務課長、統合端末にあっては、住民税務課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理)
第18条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民税務課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民税務課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する各課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する各課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する各課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。
(五木村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程の廃止)
2 五木村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年8月1日五木村規程第3号)は、廃止する。
(住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程の廃止)
3 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成17年10月3日五木村訓令第10号)は、廃止する。
(住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程の廃止)
4 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程(平成22年1月5日五木村訓令第1号)は、廃止する。
(住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程の廃止)
5 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成22年1月5日五木村訓令第2号)は、廃止する。