○五木村住み良いむらづくり推進協議会設置要綱
平成30年5月28日
告示第32号
(設置)
第1条 住民が生涯「住み良い」と感じる村とし、人口減少の抑止、移住・定住の促進を図ることを目的に策定した、『五木村「住み良い」むらづくり実施計画』を推進するため、『五木村「住み良い」むらづくり推進協議会』(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の進捗状況の把握と検証に関すること。
(2) その他計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 五木村老人クラブ連合会会長
(2) 頭地区域の区長
(3) 宮園区域の区長
(4) 五木村民生委員協議会会長
(5) 交通関係事業所の代表者
(6) 福祉事業所の代表者
(7) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が、必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において行うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。