○五木村国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領

平成30年8月13日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格の喪失を確認する際の取り扱いについて必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図る観点から、次のとおり定めるものである。

(定義)

第2条 居所不明被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 被保険者証、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税通知書及び督促状等の返戻状況から住所地に居住していない疑いのある被保険者

(2) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった被保険者

(3) 訪問時の常時不在、その他の状況から住所地に居住していない疑いのある被保険者

(調査票等の作成)

第3条 居所不明被保険者の処理経過を明確にするため、居所不明被保険者の調査対象名簿及び管理簿(様式第1号)並びに居所不明被保険者調査票(様式第2号)を作成し、保管するものとする。

(居所不明被保険者の調査等)

第4条 居所不明被保険者については、次に掲げる調査及び確認を行い、居住していない事実を確認するものとする。

(1) 被保険者証の更新調査

(2) 国民健康保険税の納付状況等の調査

(3) 国民健康保険の受診状況等の調査

(4) 住民基本台帳による確認

(5) 住民税課税台帳による確認

(6) 国民年金の納付状況

(7) 水道の使用状況

(8) 被保険者の居住状況

(9) 近隣者からの情報収集

(10) その他必要と認められる調査及び確認

(不現住被保険者の認定)

第5条 前条に定める調査等の結果、次の各号の1つに該当する被保険者は、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するものとする。ただし、認定にあたっては、関係課等の長と合議するものとする

(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者

(2) 前号のほか、被保険者証の未交付のものであって、転居について明確な資料及び証明はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者

2 前項で認定した不現住被保険者で転出先が確認できる場合は、本人に対し国民健康保険に関する手続きを等を行うよう指導するものとする。

(職権による資格喪失)

第6条 不現住被保険者として認定した者は、職権による住民票への被保険者資格喪失の記載等を速やかに行い、国民健康保険の被保険者の資格を喪失させるものとする。

(不現住と確定する日)

第7条 不現住被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げる区分による。

(1) 転出の事実が確認できる者 引越の証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、その日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況によりその日を確定するものとする。

(2) 居住していない事実のみの者 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合はその日とし、その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経ての再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。

(雑則)

第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

画像

画像画像

五木村国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領

平成30年8月13日 告示第43号

(平成30年8月13日施行)