○五木村一時預かり保育事業実施要綱

平成30年8月23日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり保育事業(以下「一時預かり」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 一時預かりの実施主体は、五木村とする。

(業務の委託)

第3条 一時預かりの業務及び利用料徴収事務は、社会福祉法人に委託することができる。なお、一時預かりに係る五木村からの委託料は支出しない。

(一時預かりの内容)

第4条 一時預かりの内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 非定型的一時預かり 次条第1項第1号に該当する児童に対し、1週間につき3日を限度として行う一時預かり

(2) 緊急的一時預かり 次条第1項第2号に該当する児童に対し、1月につき10日(保護者が次条第1項第2号アに該当する場合にあっては14日)を限度として行う一時預かり

(3) 私的理由による一時預かり 次条第1項第3号に該当する児童に対し、1月につき4日を限度として行う一時預かり

(一時預かりの対象者)

第5条 一時預かり事業の対象となる者は、村内に居住する0歳から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 保護者の1週間の就労、就学又は職業訓練等の日数が3日以内で、かつ、曜日と時間が確定している就労、就学又は職業訓練等により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となる児童

(2) 保護者が、次のいずれかの事由に該当することにより、家庭において保育を受けることが緊急かつ一時的に困難となる児童

 入院している、又は出産後間がないこと。

 通院していること

 親族を介護又は看護していること

 親族の冠婚葬祭に出席すること

 災害又は事故を受けたこと

 その他、家庭における保育を受けることが困難であると村長が認めた場合

(3) 保護者が、育児等に伴う精神的又は肉体的な負担の軽減等の理由により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となる児童

2 前項の規定にかかわらず、村内に居住していない前項第2号に該当する児童の祖父母等が村内に居住している場合であって、村長が特に必要と認めるときは、当該児童を一時預かりの対象者とすることができる。

(一時預かりの実施日時等)

第6条 一時預かりを実施する日は、月曜日から土曜日(1月1日から1月3日まで及び12月31日を除く)までの午前7時30分から午後6時までとする。

(申し込み等)

第7条 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、利用する前日までに、一時預かり保育事業申込書兼児童台帳(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に定める申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、保育が適当と認めるときは、一時預かり保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第8条 一時預かりの利用者負担金は次のとおりとする。

児童の属する世帯の区分

金額(日額)

4時間以内のとき

4時間を超えるとき

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

被保護世帯以外の世帯

1,200円

2,400円

(許可決定の取消し等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による許可の決定を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 許可に係る申請に虚偽の事実があったとき

(2) 対象となる児童が、疾病その他の理由のため、一時預かりに適する健康状態でなくなったとき

(3) 他の児童に影響を及ぼすおそれがあるとき

(4) 保護者が、納付すべき利用者負担額を滞納しているとき

2 村長は、前項の規定により取り消し、又は中止させたときは、その旨及び理由を記載した文書を当該保護者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第10条 一時預かりの受入れを決定した日時に対象の児童の利用がなかった場合は、申請者が当該日時の申請を取り下げたものとみなす。

(委任)

第11条 この要綱に定めるものの他、一時預かり保育に関する事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第62号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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五木村一時預かり保育事業実施要綱

平成30年8月23日 告示第51号

(令和5年10月1日施行)