○五木村障がい者自動車運転免許証取得・改造助成事業実施要綱
平成30年12月11日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づき、障がい者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する運転免許のうち普通免許の取得等に要する費用、また、自動車改造の一部を助成し、障がい者の就労と社会参加の拡大を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者」とは、法第4条第1項に規定する障がい者をいう。
(支給対象者)
第3条 本事業の助成対象者は、村内に住所を有する者であって、次の要件に該当する者とする。
(1) 自動車運転免許取得助成については、免許の取得により社会参加が見込まれる障がい者で、過去においてこの事業による助成を受けたことがない者。
(2) 自動車改造助成については、自らが所有する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であって、前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない障がい者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、免許の取得又は走行装置及び駆動装置等の改造に直接要した経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得助成については、助成対象経費の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
(2) 自動車改造助成については、助成対象経費のうち実際に支出した額とする。ただし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 自動車運転免許取得の助成を受けようとする者は、自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 経費見積書(免許取得経費を明らかにしたもの)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 自動車改造の助成を受けようとする者は、自動車改造助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(2) 運転免許証の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
4 交付決定の前に免許を取得し、又は改造を行った場合は、本事業の対象としないものとする。
(1) 自動車運転免許取得にあっては、自動車運転免許証の写し及び自動車教習所等の領収書
(2) 自動車改造にあっては、改造を行った業者の領収書
(支払い)
第9条 村長は、前条の報告書を審査し、請求に基づき助成金を支払うものとする。
(1) この要綱の目的に反して助成を受けたとき
(2) 偽りその他不正な手段によって助成を受けたとき
(3) その他助成の交付をすることが不適当と認められたとき
(4) 申請した日から直近の3月31日までに完了しなかったとき
(助成金の返還)
第11条 助成金の支給を受けた者は、村長が前条の規定に基づき助成の決定を取り消した場合において、既に交付を受けた助成金を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。