○五木村老人ホームへの措置に係る健康診断書料助成事業実施要綱

平成30年12月27日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、老人ホームへの入所の申請をする際に要する医師による健康診断書の料金(以下「診断書料」という。)の一部又は全部を助成することにより、老人の家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 診断書料の助成を受けることができる者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定に該当し、かつ、低所得世帯(本人及びその属する世帯の世帯員が所得税を課せられていないものをいう。)に属するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(助成金の額)

第3条 診断書料は、5,000円を限度として実費を助成する。

(申請及び決定)

第4条 診断書料の助成を受けようとする者は、老人ホームへの措置に係る健康診断書料助成申請書(様式第1号)に領収書を添付し村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を審査し、助成することを決定したときは、申請者に老人ホームへの措置に係る健康診断書料助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成金の返還)

第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の手段により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成の金額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に村長が定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

画像

画像

五木村老人ホームへの措置に係る健康診断書料助成事業実施要綱

平成30年12月27日 告示第62号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年12月27日 告示第62号