○五木村制施行130周年記念誌編さん委員会設置要綱
平成30年4月3日
告示第30号
(趣旨)
第1条 村制施行130年を迎え、村の歴史等を調査・収集し、その記録を後世に伝えるとともに、村の発展に寄与することを目的として五木村制130周年記念誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験者及び村職員の中から村長が委嘱する。
3 委員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 委員会は、記念誌編さんに必要な資料の収集及び内容等の調査・検討を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは補欠委員を委嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席により開くことができる。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の出席を許可することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。