○五木村制施行130周年記念誌編さん委員会設置要綱

平成30年4月3日

告示第30号

(趣旨)

第1条 村制施行130年を迎え、村の歴史等を調査・収集し、その記録を後世に伝えるとともに、村の発展に寄与することを目的として五木村制130周年記念誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験者及び村職員の中から村長が委嘱する。

3 委員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 委員会は、記念誌編さんに必要な資料の収集及び内容等の調査・検討を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは補欠委員を委嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席により開くことができる。

3 会長が必要と認めたときは、委員以外の出席を許可することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

五木村制施行130周年記念誌編さん委員会設置要綱

平成30年4月3日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月3日 告示第30号