○五木村財務規則

平成31年3月1日

規則第2号

五木村財務規則(平成15年五木村規則第15号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 課長、事務局長等課長相当職及び教育長をいう。

(4) 契約担当者 村長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(5) 委任出納員 会計管理者から委任を受けてその事務の一部を行う出納員及び出納員から委任を受けてその事務の一部を行う分任出納員をいう。

(6) 指定金融機関 村がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(7) 収納代理金融機関 村長が村の公金の収納の事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。

(8) 財務会計システム 許可された一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する仕組をいう。

(9) 納入通知書等 村長が納入義務者に対して、その納入すべき金額、納入期限、納入場所を記載した通知書をいう。

(出納の時間)

第3条 会計室の出納時間は、収入については午前8時30分から午後5時15分までとし、支出については午前9時から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(会計管理者の印章)

第4条 会計管理者が窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係ある条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める者にこれを委任しなければならない。

(1) 村税等の出張徴収による徴収金の収納、手数料等住民税務課窓口における収納金及び保管に関する事務 住民税務課長である出納員

(2) 住民検診における個人負担金の収納、狂犬病予防注射料金、畜犬登録料、介護保険料、後期高齢者保険料等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 保健福祉課長である出納員

(3) 上下水道使用料、農業集落排水使用料、公営住宅使用料等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 建設課長である出納員

(4) 白滝公園鍾乳洞照明施設使用料等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 産業振興課長である出納員

(5) 公的機関に納付する募金、ケーブルテレビ利用料、インターネット利用料金等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 総務課長である出納員

(6) 公的機関に納付する募金等の収納及び保管に関する事務 産業振興課長である出納員

(7) 歴史文化交流館の入館料、育英資金貸与基金返還金等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 教育課長である出納員

(8) 小学校又は中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校長又は中学校長である出納員

(9) 主管課から依頼された村税等の収納及び保管に関する事務 区長等である出納員

2 前項第1号から第7号までの規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。

第2章 予算

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の編成方針)

第8条 総務課長は、村長の命を受けて毎会計年度予算の編成方針を決定し、課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第9条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、前条の予算編成方針に基づき、村長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(様式第2号)

(2) 歳出予算要求書(様式第3号)

(3) 事業個別調書(様式第4号)

(4) 継続費調書(様式第5号)

(5) 繰越明許費調書(様式第6号)

(6) 債務負担行為調書(様式第7号)

(予算の査定)

第10条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前50日までに、補正予算にあっては村長の指定する日までに、前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い村長の決定を受け、速やかに課等の長に通知しなければならない。

(予算現計)

第11条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、財務会計システムの歳入予算現計表(様式第8号)及び歳出予算現計表(様式第9号)で当初予算及び補正予算を確認しなければならない。

(予算等の通知)

第12条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは併せてその旨を通知するものとする。

(予算定額の確認)

第13条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに財務会計システムの予算執行整理簿(歳入)(様式第10号)及び予算執行整理簿(歳出)(様式第11号)により各款項目節毎に予算定額を確認しなければならない。

(予算の執行計画)

第14条 令第150条第1項第1号に規定する予算執行計画は、財務会計システムの歳入執行計画入力(様式第12号)及び歳出執行計画入力(13号)により定めるものとする。

(予算の配当)

第15条 令第150条第1項第2号の歳出予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、一定期間中における予算を配当しなければならない。

(予算の差引)

第16条 課等の長は、財務会計システムの歳出予算差引状況(様式第14号)により執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算の執行停止)

第18条 村長は、第15条の規定により予算配当をした後、財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 村長は、前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 村長は、予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用充用・科目更正票(様式第15号)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第13条の規定の例により処理しなければならない。

(予算の事故繰越し)

第20条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第16号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第17号)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の財務会計システムの予算執行整理簿(歳出)(様式第11号)に款項目節ごとに、当該繰越額を確認しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第18号)により決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第19号)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

(繰越明許費)

第22条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第20号)により決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書(様式第21号)により会計管理者に通知するものとする。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第23条 村長は、歳入を収入しようとするときは、歳入調定票兼歳入通知書(様式第22号)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 村長は、前項の調定をしたときは、その旨を歳入調定票兼歳入通知書(様式第22号)により会計管理者に通知するものとする。

3 村長は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、前項の歳入調定票兼歳入通知書(様式第22号)に併せて収納済通知書等を会計管理者に送付するものとする。

4 村長は、第1項の調定をしたときは、併せて財務会計システムの予算執行整理簿(歳入)(様式第10号)を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による歳入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の繰越し)

第24条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書(様式第23号)により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 村長は、前項の繰越をしたときは、歳入調定繰越通知書(様式第24号)により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿(様式第25号)を調製するものとする。

(調定額の歳入整理)

第25条 会計管理者は、第23条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、財務会計システムの歳入金整理簿(様式第26号)及び調定伝票を保管しなければならない。

(納入の通知)

第26条 第23条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも2週間前に納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書等」という。)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等村長が特に認める歳入金とする。

(納入通知書等の再発行)

第27条 納入通知書等を再発行する場合は、再発行の年月日を記載するものとする。

(納期限)

第28条 法令に定めがある場合のほか、納入通知書等に指定する納期限は、通知の日から4週間以内においてこれを定めるものとする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(現金の収納)

第29条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を村長に通知しなければならない。

2 歳入として収納する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)並びに会計管理者及び委任出納員が収納する。

3 会計管理者は、指定金融機関等から振込通知書等送付書の送付を受けたときは、村長に納入済通知書を送付しなければならない。

4 会計管理者は、納入通知書等により、現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、納入済通知書を村長に送付しなければならない。

5 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、納入済通知書を村長に送付しなければならない。

6 前5項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

(委任出納員の収納取扱)

第30条 前条第5項の規定は、委任出納員が歳入金を収納するときに準用する。

2 前項により収納した歳入金は、収納した翌日までに、区長にあっては、区長会の日までに納入通知書等により会計管理者に払い込まなければならない。

3 委任出納員は、前2項の収納又は払込みをしたときは、次条に規定する領収証書簿冊に、払込みの都度、会計管理者の検印を受けなければならない。

(領収証書簿冊の取扱)

第31条 前条に規定する委任出納員が取り扱う領収証書簿冊(様式第27号)は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたときは、領収証書簿冊受払簿(様式第28号)に記載しなければならない。

(証券による納付受託)

第32条 会計管理者及び指定金融機関は、令第157条第1項の証券のうち、小切手による納付受託がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 支払地が村長が認めた区域以外となっているもの

(3) その他支払を受けられないと認めるもの

(口座振替による納付)

第33条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入者が口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、当該金融機関に口座振替の請求を行わなければならない。

(ゆうちょ銀行振替金の引出し)

第34条 会計管理者は、株式会社ゆうちょ銀行から振替公金払込高通知書を受けたときは、速やかに収納の手続きをしなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めるときは振替小切手の振り出しにより指定金融機関に収納の請求をすることができる。

(収納の委託)

第35条 令第158条第1項、令第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証(様式第29号)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込方法

(8) その他必要な事項

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(様式第30号)を添えて、速やかに歳入金払込書により会計管理者に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第31号)及び委託収納金受払簿(様式第32号)を備えて受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない

(誤払金等の戻入)

第36条 村長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書等(様式第33号)を送付するとともに、その写しを会計管理者に送付するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続きを調定とみなす。

(歳入金の更正)

第37条 村長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に予算流用充用・科目更正票(様式第34号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうを整理しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第38条 村長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第35号)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(様式第36号)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書(様式第37号)を徴するものとする。

(不納欠損処分)

第39条 村長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(様式第38号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入歳出決算書にその旨記載しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第40条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第41条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(様式第39号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

3 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の手続きの特例)

第42条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書(様式第40号)及び支出負担行為兼支出命令書(支払額調書用)(様式第41号)をもって決裁権者の決裁を受けることができる。

(1) 報酬、給料及び職員手当

(2) 共済費

(3) 公務災害補償費

(4) 恩給及び退職金

(5) 旅費(費用弁償に限る。)

(6) 光熱水費、燃料代及びガス代

(7) 電話料、電報料、後納郵便料、郵便振替手数料、口座振替手数料、窓口収納手数料、運転代行手数料、保険料及びふるさと寄附金に係るクレジット決済手数料、ポータルサイト使用料、事務委託料

(8) 放送受信料、駐車場使用料、高速道路通行料、有料道路通行料及びプリンターチャージ料

(9) 法定負担金、国民健康保険高額療養費負担金及び介護保険高額サービス等負担金

(10) 扶助費

(11) 償還金、利子及び割引料

(12) 積立金

(13) 公課費

(14) 繰出金

(15) 国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金及び熊本県後期高齢者医療広域連合に係る役務費、委託料、負担金

(16) 負担金、補助及び交付金のうち、会計管理者が認めるもの

2 前項の場合において、別表第1の区分に定める支出負担行為に必要な書類は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第43条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1及び別表第2に定める区分に従い、支出負担行為伺書を会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第44条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(請求書の受付及び審査)

第45条 経費の支出は、債権者の請求書の提出をまって支出命令書(様式第42号)を作成しなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出命令書(支払額調書用)(様式第43号)をもってこれに代えることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第46条 村長は、前条の規定により請求書を受け付け又は支出命令書(様式第42号)若しくは支出命令書(支払額調書用)(様式第43号)を調製したときは、速やかに、請求書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

(支出方法の決定)

第47条 村長は、経費の種類によって、通常払、資金前渡、概算払、前金払、部分払又は精算払のいずれかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、前条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) その他正当な支出であるか。

(経費の支払)

第49条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。ただし、口座振替により支払いをした場合においては、指定金融機関等の出納印をもって領収とみなすことができる。

(支出事務の委託)

第50条 令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書(様式第44号)に証ひょう書を添え、村長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において委託を受けた者は、現金出納簿(様式第45号)を備えて受払いの状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けた者は、この限りでない。

(債権者の登録)

第51条 本村から支払いを受けようとする債権者は、債権者登録(変更)又は支払先登録(変更)情報を提出し、その情報を受け付けた所属課は、電算登録(変更・廃止)を総務課に依頼しなければならない。ただし、支払方法が直接払である債権者で、住民情報で住所、氏名、生年月日が確認できるものは、住民情報により必要事項を登録するものとする。

2 前項の債権者は、登録事項に変更を生じたときは、直ちに当該事項を届け出なければならない。

(資金前渡)

第52条 令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員以外の者に支払う報酬及び費用弁償

(2) 渡船及び有料道路の料金

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 窓口で支払う出産育児一時金及び葬祭費

(5) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料又は保険料で即時支払いを要する経費

(6) 交際費

(7) 補償金、賠償金又は公課費

(8) 負担金、補助金

(9) 会議、講習会、研修会その他の場合において事業の性質上現金払いを要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に精算額が同額の場合は、資金前渡・概算払等精算書(0精算用)(様式第46号)で、精算額に差額が出た場合は、支出負担行為兼支出命令書(様式第40号)により差額を精算し、証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿に会計管理者の検印を受けることをもってこれに代えることができる。

3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿(様式第45号)を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは資金前渡(概算)整理簿(様式第47号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(概算払)

第53条 令第162条第1項1号の規定により概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算額が同額の場合は、資金前渡・概算払等精算書(0精算用)(様式第46号)で、精算額に差額が出た場合は、支出負担行為兼支出命令書(様式第40号)により差額を精算し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、概算払をしたときは、資金前渡(概算)整理簿(様式第47号)に記載しなければならない。

(前金払)

第54条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費、令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事に要する経費のほか、保険料及び補償費については、前金払をすることができる。

2 前項の規定により保証事業会社の保証にかかる経費について前金払いをすることが公共工事は、次の各号に掲げる要件を全て満たすもので、当該契約金額の100分の40(土木建築に関する工事の設計、調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量は、100分の30)を超えない範囲とする。

(1) 契約金額が130万円以上のもの

(2) 履行期間が90日以上のもの

(過誤納金の戻出)

第55条 村長は、誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿(様式第48号)に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、当該納入者の未納にかかる村税等がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当をするときは、それぞれ次に定める過誤納金還付手続きを行うものとする。

(1) 収納消込システムにより出力した過誤納金還付通知書並びに過誤納金還付請求書兼領収証書を当該納入者に、過誤納金還付整理票を会計管理者へ送付するものとする。

(2) 財務会計システムにより出力した過誤納金整理票(還付命令書兼還付済通知書)を会計管理者へ送付するものとする。

3 当該納付者は、過誤納金還付請求書兼領収証書に記名押印し、会計管理者へ提出するものとする。

4 村長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書(様式第49号)により会計管理者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第56条 村長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に予算流用充用・科目更正票(様式第50号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して財務会計システムの歳出金整理簿及び証票の整理をしなければならない。

(村税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)

第57条 会計管理者は、委任出納職員に村税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。

2 釣銭の交付を受けた職員は、第30条第2項の規定によりその収納した歳入金を会計管理者に払い込むときに、その交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため釣銭整理簿(様式第51号)を備えなければならない。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第58条 村長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年5月末日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告)

第59条 課等の長は、村長の定めるところにより、毎会計年度その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第60条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第61条 契約担当者が契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、村長が別に定める工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第62条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項各号に掲げる場合においても不動産の売買又は貸借の契約及び単価契約並びに工事請負契約については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第52号)を徴さなければならない。

(契約保証金)

第63条 契約担当者は、村と契約する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行等と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提出されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 政府保証債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手

(3) 村長が確実と認める社債

(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が引受又は保証した手形

(5) 銀行又は村長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) 銀行又は村が確実と認める金融機関の保証

(7) 公共工事の前払保証金に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

(兼職禁止)

第64条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。

(検査調書の作成)

第65条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第66条 契約担当者は、監督又は検査を村の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第67条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上過分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第68条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするときその他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第69条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第70条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第64条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保をさせる場合に準用する。

(予定価格)

第71条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事については、当該建設工事にかかる入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第72条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合は、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第73条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合(最低制限価格を設けたときを除く。)において令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

(競争参加者の指名)

第74条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、村長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第70条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第75条 第71条から第74条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第76条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第71条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第77条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(随意契約の限度額)

第78条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第79条 第69条から第72条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称等)

第80条 指定金融機関等の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。

(事務取扱時間)

第81条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 指定金融機関等は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び年末年始の休日以外の日において休業しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の手続)

第82条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金及び証券による払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、村の預金口座に受け入れ、領収証を納付者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員及び会計職員から歳入金の払込みを受けたときは、村の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第83条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から3日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(現金未払の証明等)

第84条 指定金融機関等は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払いをすることができない。

(送金の取消後の手続)

第85条 指定金融機関等は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。

第8章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第86条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第87条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡を受けた後でなければ、買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は村長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第88条 村長は、村財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第54号)を財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに、これを整理しなければならない。

2 村長は、村財産の取得、処分、区分及び種類の変更又は権利の異動をしたときは、財産異動通知書(様式第53号)により会計管理者に報告しなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第89条 村長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第55号)を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第56号)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(所管替)

第90条 財産を管理する課等の長(以下「財産管理者」という。)は、その所管に属する公有財産について所管替(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管替決定書(様式第57号)により、村長の決定を受け、当該財産の所管替を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

(種別替)

第90条の2 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決定書(様式第58号)により、村長の決定を受けなければならない。

(行政財産の用途変更等)

第91条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(様式第59号)により決定するものとする。

(行政財産の使用許可)

第92条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が公益上特に必要と認める場合

第93条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第60号)を提出させるものとする。

第94条 第92条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(様式第61号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の現状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

第95条 第92条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第62号)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付)

第96条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第63号)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は第94条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第97条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付け以外の方法により使用し、又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取壊し)

第98条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物等取壊し決定書(様式第64号)により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種別)

第99条 物品は、次の各号に掲げる3種とし、その意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべき物品であって、1品の取得価格又は取得評価額が1万円以上のもの

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原状を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

(物品出納通知等の委任)

第100条 村長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を小学校及び中学校の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第101条 村長又は前条の規定により物品出納通知の委任を受けた者(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するときは、物品出納通知書(様式第65号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、物品出納台帳(様式第66号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食料品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他村長が特に指定した物品

(物品の使用)

第102条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第67号)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(様式第68号)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第103条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第69号)を当該物品の物品出納員に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(様式第70号)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付(受領)(様式第71号)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項の規定により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第104条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品を、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品を、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第105条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第72号)により総務課に請求しなければならない。

(物品の処分)

第106条 物品出納通知者は、村所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第73号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、併せて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第107条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第74号)を作成して、毎年5月31日までに村長に通知しなければならない。この場合において、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第108条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、試験、研究、検査機械の類その他の物品で一件の取得価格が100万円以上のもの

第4節 債権

(督促)

第109条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(様式第75号)により履行期限後20日以内に督促状兼領収証書(様式第76号)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料、前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第110条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第111条 村長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債権者が強制執行を受けたこと。

(2) 債権者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債権者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債権者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債権者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債権者である法人が解散したこと。

(7) 債権者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債権者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第112条 村長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債権者に対し、担保の提供若しくは、保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により村が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 村長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。

(徴収停止の手続)

第113条 村長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第77号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第114条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第78号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは、資料の提供を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第79号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第115条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、期限を指定して、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第116条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第9章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第117条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第118条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、村長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第119条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関等の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第120条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第121条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書(様式第80号)、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書(様式第81号)を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき、2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第122条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領書を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第123条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、月計表(様式第82号)を付し、予算科目ごとに集計表を挿入し、これに科目及び金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書しなければならない。

第10章 雑則

(現金の点検)

第124条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金調書(様式第83号)を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。

(現金出納報告)

第125条 会計管理者は、毎月、収支計算書を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第126条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第127条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは、黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減は朱書しなければならない。

(収納済通知書等の種類)

第128条 第23条第3項中、会計管理者に送付する収納済通知書等の種類は、村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、簡易水道使用料、代替地上下水道使用料、農業集落排水施設使用料、ケーブルテレビ利用料、インターネット利用料、保育料、住宅使用料及び育英資金貸与基金返還金である。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第5号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第14号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第41条、第43条関係)

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

会計管理者への合議を要するもの

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に金額

支給調書



3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書



4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書



5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書



6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類



7 報償費

報償金等

支出決定のとき

交付しようとする額

請求書及び交付調書



報償品

契約を締結するとき

契約金額

請書及び明細書

一件10万円以上のもの


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)



9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書



10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票



その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

一件10万円以上のもの

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し


郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書



その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書



12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

一件10万円以上のもの

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書、請求書)

一件10万円以上のもの

条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

一件10万円以上のもの

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、設計書)

一件10万円以上のもの

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

一件10万円以上のもの

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金補助及び交付金

負担金(契約により支出する経費)

契約を締結するとき

契約金額

契約書(案)



負担金(その他の経費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、明細書



補助金

交付決定のとき

交付しようとする額

決定通知書



交付金

交付決定のとき

交付しようとする額

交付決定の基礎となる資料



19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書



20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付を要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)


月額で貸し付けるものにあっては( )によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本



22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書



23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書



24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額




25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し



27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額




別表第2(第41条、第43条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

会計管理者への合議を要するもの

摘要

1 資金前渡

資金前途をするとき

資金前途を要する額

内訳書

全額


2 過年度支出

過年度支出決定のとき

過年度支出をしようとする金額

過年度支出を証する書類

全額


3 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

旧支出負担行為額・契約書

旧支出負担行為額・契約書

全額


4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書



5 継続費

契約を締結するとき

支出しようとする金額

契約書

全額


6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書



別表第3(第80条関係)

区分

取扱金融機関の名称

所在地

指定金融機関

株式会社 肥後銀行

熊本県熊本市中央区練兵町1番地

収納代理金融機関

熊本中央信用金庫

熊本県熊本市中央区大江本町1-6

球磨地域農業協同組合

熊本県球磨郡錦町大字一武2657番地4

株式会社 ゆうちょ銀行

東京都千代田区大手町2丁目3番1号

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様式第42号 削除

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五木村財務規則

平成31年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
財務規則集
沿革情報
平成31年3月1日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第12号
令和2年5月1日 規則第14号
令和3年12月7日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第4号