○五木村人間ドック・脳ドック助成金交付要綱
平成31年3月27日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、人間ドック又は脳ドック(以下「ドック」という。)による健康診断を受けようとする五木村民を対象に、予算の範囲内においてこの要綱に基づく助成金を交付し、村民の疾病の早期発見及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、ドックとは、次に掲げる検査項目を総括した検診をいう。
種類 | 検査項目 | 資格 |
人間ドック | 村が健診機関に委託して実施している人間ドックと同等の検査項目を含む | 1 満35歳以上の国保の被保険者 2 後期高齢者医療の被保険者 |
脳ドック | MRI・MRA | 満35歳以上の者 |
頚部超音波 |
(対象者)
第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請の日において、五木村(以下「村」という。)に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に登録されている者。
(2) 人間ドックにあっては、直接健診機関に申し込んだ者で、脳ドックにあっては村に申し込んだ者又は直接健診機関に申し込んだ者。
(3) 他の保健事業等から当該検診にかかる助成金の交付を受けていない者
(4) ドック検査項目に含まれる疾病により入院中でない者
(5) 本人又は同居の親族が村税や村に納付すべき負担金等を滞納していないこと
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
人間ドック | オプションを除き、村が定めた検査項目を基準とし、要した費用に対して男性20,000円、女性25,000円を限度とする。ただし、百円未満の端数は切り捨てる。 |
脳ドック | 要した費用の2分の1に相当する額とする。 ただし、百円未満の端数は切り捨てることとし、15,000円を限度とする。 |
2 助成金の交付は、1人につき年1回とする。
(費用の一時立替え)
第5条 ドックを受けた者(以下「受診者」という。)は、ドックに要した全費用を一旦自己負担するものとする。
(助成金の交付)
第6条 受診者は、ドック終了後、助成金交付申請書(別記様式)に必要事項を記入し、村に提出するものとする。その際、支払った費用の領収書を併せて提出するものとする。
2 村長は、前項の書類を審査し、適正と認めた場合は、直ちに助成金を支給する。
(結果票の提出)
第7条 受診者は、ドックの結果票を村に提出しなければならない。
(健康管理)
第8条 受診者は、結果票による医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(助成金の返還)
第9条 村長は、受診者が虚偽又は不正な申請により助成金を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 五木村脳ドック助成金交付要綱(平成23年五木村告示第33号)は、廃止する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。