○五木村消費税軽減税率対策費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業・小規模事業者等(以下「小売業者等」という。)による複数税率対応レジの導入等に対する補助金の交付事業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象とする者は、次の要件に該当する者とする。
一 消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる小売業者等であって複数税率対応レジの導入等が必要となる事業者であること。
二 五木村内で事業を行う個人又は法人であり、五木村商工会の会員及びその他村長が認めた者であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、複数税率対応レジの導入又は複数税率非対応レジの対応レジへの改修等とする。
2 補助事業の対象となるレジ等については、五木村内の小売業者等の事業所に設置し使用するものに限るものとする。
(補助率及び補助額)
第4条 小売業者等に対する複数税率対応レジの導入等の場合の補助率及び補助額は、次の各号のとおりとする。
一 補助率は、機器設置に要する経費から国の補助金を差し引いた額の4分の3以内とし、補助額は、1台あたり7万5千円を上限とする。
二 補助額に千円未満の端数があるとき、その端数金額は切り捨てるものとする。
(補助対象の範囲)
第5条 補助対象経費の経費区分及び経費内容は、別表1に記載のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、国の補助金が確定後、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、補助金の適正な交付を行うため必要と認めたときは、申請に係る事項について修正を加え又は条件を付して、前項の通知を行うことができるものとする。
2 補助事業者が、前条第2項の規定による通知の内容に対して不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとする場合は、当該通知を受領した日から10日以内にその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申し出を受理した場合には直ちに補助金の交付を中止し、既に支払いが完了している場合には、返還の手続きを行うものとする。
一 本要綱に規定する措置に違反した場合
二 虚偽申請等不正事由がある場合
(補助金の返還)
第10条 補助事業者は、前条一号から二号の規定に基づく取消しを受けた場合において、既に補助金の交付を受け、返還すべき金額があるときは、当該金額を村長が指定する期限までに村長が指定する方法で返還しなければならない。
(立入検査)
第11条 村長は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する報告を求め、又は村長の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することができる。
(補助事業の経理)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する会計年度終了の日から5年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 補助事業の実施に関して得た情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(その他)
第14条 本要綱に定められた事項のほか、補助事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項について別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(別表1)
補助対象区分・補助対象事業
対象区分 | 補助対象 |
(1) レジ・導入型 | 複数税率対応レジの導入費用 |
(2) レジ・改修型 | 複数税率非対応レジの対応レジへの改修費用 |
補助対象経費の範囲
経費内容 |
●レジ等の本体・ソフトウェア導入に係る費用 ●レジ付属機器等(バーコードリーダー、レシートプリンタなど) ●設置に要する経費(商品マスタ設定費、運搬費等) ●その他村長が必要と認める経費 |