○五木村健幸ポイント事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第8号

五木村健幸ポイント事業実施要綱(平成29年五木村告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、村が主催する健康づくり事業等に参加した者に対してポイントを付与し、獲得したポイントに応じて奨励金を交付することで、村民一人一人の健康づくり事業に対する参加意欲を高め、健康的な生活習慣を継続することによって医療費の抑制を図り、村民がいつまでも健やかで幸せに暮らせる豊かな村づくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 参加資格を有する者が、対象事業に参加することにより付与されるポイントをいう。

(2) 健幸ポイントカード 獲得したポイントを記録するためのカードをいう。(以下「ポイントカード」という。)

(対象者)

第3条 五木村に居住する国民健康保険の被保険者であって、事業を実施する年度中において満年齢が35歳以上75歳未満の者とする。

(参加申し込み)

第4条 事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は参加申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書を受理し、参加者と認める者に対しポイントカードを交付する。

3 参加申し込みは、年度ごとに行うものとする。

(対象事業)

第5条 ポイントを付与する対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村が実施する健診(検診)及び保健指導事業

(2) 食生活改善推進協議会が実施するイベントや教室

(3) その他村長が認める事業

(ポイントの付与)

第6条 ポイントの付与は、対象事業に参加した実績に基づきポイントを付与し、ポイントカードにスタンプを押印することにより行う。

2 付与するポイントは、別表に定めるとおりとする。

3 ポイントカードは参加者一人につき1枚とし、第三者への譲渡はできない。

4 ポイントの有効期限及び付与期間は、各年度の末日までとし、翌年度に繰り越すことはできない。

5 村長は、参加者に虚偽の申込みやその他の不正を認めた場合は、資格を取り消すとともにポイントを抹消することができる。

(ポイントカードの再交付)

第7条 参加者は、申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は、ポイントカードを破損、汚損若しくは紛失した時は、村長に再交付申請書(様式第2号)を提出し、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。

2 再交付申請において、既に獲得していたポイントの確認ができない場合は、再付与は行わない。ただし、再交付後、紛失したポイントカードが発見されたこと等により確認ができた場合は、ポイントが合算できるものとする。

(ポイントの交換)

第8条 ポイントを奨励金に交換しようとする者は、健幸ポイント交換申請書(様式第3号)に、押印されたポイントカードを添えて、2月1日から3月31日までの間に村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申込みを受けた場合は、ポイントに応じた奨励金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第4号)によって参加者に通知するものとする。

3 ポイントの交換は20ポイントにつき2,000円の奨励金を交付する。また、奨励金は5ポイントごとに500円ずつ加算でき、50ポイントで5,000円を上限に奨励金を交付する。ただし、ポイントが、20ポイントに満たない10ポイントから19ポイントを獲得している者に対しては、別途参加賞を授与するものとする。

4 75歳に到達又は、転出や国保以外の保険に加入することにより対象者の資格を喪失する場合に、既に獲得したポイントが前項の規定を満たしている場合は、奨励金への交換が申請できることとする。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

健康ポイント内訳

対象事業

ポイント数

けんしんポイント

特定健診受診

3

特定健診+がん検診1つ受診

2

特定健診+がん検診2つ受診

3

特定健診+がん検診3つ受診・人間ドック受診

4

特定健診2年継続受診

2

特定健診3年継続受診

3

特定健診4年継続受診

4

特定健診5年以上継続受診

5

特定健診結果説明会

1

目標設定(特定健診結果説明会時)

1

目標達成(特定健診結果説明会時)

3

特定保健指導(積極的指導又は動機付け支援)

1

健診結果の改善

5

健康講話

1

保健福祉課事業説明会(保険証切替時)

1

げんぞう会(65~74才) 10回以上参加

3

脳トレ(65~74才) 20回以上参加

3

食改料理教室(各地区分館行事も含む)

1

チャレンジ継続ポイント(ウォーキング・ジョギング・トレーニング)記録用紙への記入

月の1/3実施

月2ポイント×月数

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五木村健幸ポイント事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第8号

(令和元年7月1日施行)