○五木村自立高齢者住宅リフォーム支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者がバリアフリー化のため行う住宅のリフォームに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、日常生活の安全と利便の向上を図り、高齢者の自立と、その福祉の増進に資することを目的とする。
(交付の対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる、高齢者が行う住宅のリフォーム工事(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
対象工事 | 具体的な工事内容 |
手すりの取付け | 屋内:廊下・便所・浴室・玄関等への設置 屋外:玄関から道路までの通路への設置 |
段差の解消 | 屋内:居室・廊下・便所・浴室・玄関などの各室間の段差解消、浴室の床のかさ上げ等 屋外:玄関から道路までの通路などの段差解消やスロープの設置、 |
滑り止め | 屋内:板製床材やビニール系床材などへの変更、浴室の床材の滑りにくいものへの変更 屋外:通路面の滑りにくい材料や舗装への変更 |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸へ取替え・アコーディオンカーテンへの取替え・ドアノブ変更・戸車の設置 |
和式便器から洋式便器への取替え | スペース拡張・暖房、洗浄機能付きのコンセント取付け含む |
その他 | 上記工事に必然的に付随する付帯工事 |
2 補助事業は、同一建物、同一世帯について1回限り行うことができるものとする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 五木村に住所を有し、補助事業を実施しようとする住宅に居住している65歳以上の者
(2) 介護保険法で規定する要介護・要支援認定を受けていない者
(3) 申請時に村税の他、村に納める利用料等の滞納が無い者
(4) その他、特に村長が必要と認めた者
(補助率及び補助金の額)
第4条 補助率は、費用の3分の2以内とする。
2 補助金の額は、15万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、村長に報告し、その承認を得るものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(1) 補助事業に要した費用の領収書及び請求書の写し
(2) 請求における内訳書
(3) 工事の写真(工事前及び工事後)
(4) その他村長が特に必要と認めたもの
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還をさせることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 申請に虚偽の記載があると認められたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。