○五木村自立高齢者住宅リフォーム支援補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者がバリアフリー化のため行う住宅のリフォームに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、日常生活の安全と利便の向上を図り、高齢者の自立と、その福祉の増進に資することを目的とする。

(交付の対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる、高齢者が行う住宅のリフォーム工事(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

対象工事

具体的な工事内容

手すりの取付け

屋内:廊下・便所・浴室・玄関等への設置

屋外:玄関から道路までの通路への設置

段差の解消

屋内:居室・廊下・便所・浴室・玄関などの各室間の段差解消、浴室の床のかさ上げ等

屋外:玄関から道路までの通路などの段差解消やスロープの設置、

滑り止め

屋内:板製床材やビニール系床材などへの変更、浴室の床材の滑りにくいものへの変更

屋外:通路面の滑りにくい材料や舗装への変更

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸へ取替え・アコーディオンカーテンへの取替え・ドアノブ変更・戸車の設置

和式便器から洋式便器への取替え

スペース拡張・暖房、洗浄機能付きのコンセント取付け含む

その他

上記工事に必然的に付随する付帯工事

2 補助事業は、同一建物、同一世帯について1回限り行うことができるものとする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 五木村に住所を有し、補助事業を実施しようとする住宅に居住している65歳以上の者

(2) 介護保険法で規定する要介護・要支援認定を受けていない者

(3) 申請時に村税の他、村に納める利用料等の滞納が無い者

(4) その他、特に村長が必要と認めた者

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率は、費用の3分の2以内とする。

2 補助金の額は、15万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知書)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、村長に報告し、その承認を得るものとする。

(1) 補助事業の内容を著しく変更するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(完了報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の完了の日から起算して1月以内に完了報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した費用の領収書及び請求書の写し

(2) 請求における内訳書

(3) 工事の写真(工事前及び工事後)

(4) その他村長が特に必要と認めたもの

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定による完了報告が適正と認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第4号)により、速やかに補助対象者に通知し、補助金を交付する。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還をさせることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 申請に虚偽の記載があると認められたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

五木村自立高齢者住宅リフォーム支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)