○五木村自動車急発進防止装置等取付費補助金交付要綱
令和元年9月18日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に居住している高齢者に対して、安全運転意識の向上と交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とし、所有する自動車への急発進防止装置及びドライブレコーダーの取り付けに係る費用の補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 急発進防止装置 自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれた際に急発進を抑制し、若しくはアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏み込まれた場合にブレーキ操作が優先される装置をいう。
(2) 取付業者 自動車に急発進防止装置の取り付けを行う事業者をいう。
(3) ドライブレコーダー 自動車に搭載して走行中又は停車中の状況を映像で記録する装置(スマートフォン等を活用したもの及び後付けのカーナビゲーション・システムに内蔵されるものを除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に基づき、村の住民基本台帳に記載されている者であって、申請当該年度において満65歳以上となる者。
(2) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象となる自動車(以下、「補助対象自動車」という。)へ急発進防止装置又はドライブレコーダーを取り付けた者。
(3) 自動車運転免許証を所有している者。
(4) 取付業者で取り付けをした者。ただし、ドライブレコーダー取り付けについては、この限りではない。
(5) 村税及び村へ納付すべき負担金等を完納している者。
(補助対象車)
第4条 補助対象自動車は次の各号のいずれにも該当する自動車とする。
(1) 普通自動車、小型自動車又は軽自動車。
(2) 自ら所有し、本人名義の自動車。(リース契約車は対象外とする。ただし、自動車検査証の「使用者」欄に補助対象者の氏名、住所が記載された補助対象車は除く。)
(3) 過去に当該車両に関し本補助金が交付されたことがないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、急発進防止装置及びドライブレコーダーの購入及び取り付けに要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9とし(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)急発進防止装置は補助対象自動車1台当たり5万円を、ドライブレコーダーは同じく1台当たり2万円を上限とする。
2 急発進防止装置に対して国のサポカー補助金の交付を受けたときは、その金額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、五木村自動車急発進防止装置等取付費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、取り付けた日から6ケ月以内に村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書の写し(装置の本体価格や改造の個所及び経費を明らかにした物)
(2) 有効期限内にある運転免許証の写し及び自動車検査証の写し
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は前条の請求を受けたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) その他、村長が不適当と認める事由が生じたとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日以降に取り付けたものから適用する。ただし、この場合の申請は告示の日から6ケ月間有効とする。
附則(令和2年9月15日告示第53号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第79号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。