○五木村行政区の設置及び区長に関する条例

令和元年12月18日

条例第9号

(行政区の設置)

第1条 本村行政の円滑な運営を期するため、本村の区域に行政区を設置する。

(名称及び区域)

第2条 行政区の名称及び行政区を構成する区域は、別表第1のとおりとする。

(区長の決定等)

第3条 各行政区に区長を置く。ただし、竹の川、中村及び出ル羽の行政区については、副区長を設ける。

2 区長及び副区長の職務遂行期間は、2年間とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。

3 区長及び副区長は、各行政区において、期間満了前5日までに決定しなければならない。

4 区長及び副区長が期間満了前にその職務を遂行することができなくなった場合は、直ちに後任者を決定しなければならない。

5 前項の規定の後任者の期間は、前任者の残期間とする。

(区長の職務)

第4条 区長及び副区長は、村行政に関する調査、連絡、報告その他の事務を行う。ただし、副区長は管轄する区長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の職務を遂行するため、区長及び副区長と毎年委託契約を締結し、別表第2及び別表第2の2に定める委託料を支払う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は令和2年4月1日から施行する。

(五木村区長の設置に関する条例の廃止)

2 五木村区長の設置に関する条例(昭和35年五木村条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に区長及び副区長である者については、第3条第2項の規定に関わらず、その職務遂行期間を令和3年3月31日までとする。

別表第1(第2条関係)

行政区の名称

構成する区域

野々脇

瀬目・野々脇・小浜

葛の八重

葛の八重・宮目木・大平

下谷

下谷・三方谷

頭地

頭地・掛橋

九折瀬

九折瀬・八原・神屋敷

竹の川

竹の川

入鴨

梶原

梶原・吐合・小原

下梶原

下梶原

白水

白水・中道

宮園

宮園・松尾野・穂揚枝・横手

八重

八重

平野・西谷

平野・西谷

栗鶴

栗鶴・鶴

平沢津

平沢津・端海野

高野

高野・土会平・元井谷

下平瀬

平瀬・折立・辰迫

上平瀬

小椎葉・大藪・椿・坂下・鴦山

白岩戸

白岩戸・飯干

中村

中村

山口・番立

内谷(日当)

出ル羽

出ル羽

小鶴

内谷(日添)

別表第2(第4条関係)

区長区域

委託料年額

均等割

世帯数割

野々脇・葛の八重・下谷・頭地・九折瀬・竹の川・梶原・白水・宮園・八重・平野、西谷・栗鶴・高野・白岩戸・中村・出ル羽

200,000円

1世帯あたり 1,500円

下梶原・平沢津・下平瀬・上平瀬

200,000円

1世帯あたり 2,500円

備考 世帯数は、その年度の初日の属する年の1月1日現在とする。

別表第2の2(第4条関係)

区長区域

副区長区域

委託料年額

均等割

世帯数割

竹の川

竹の川

50,000円

1世帯あたり 1,500円

入鴨

中村

中村

山口・番立

内谷(日当)

出ル羽

出ル羽

小鶴

内谷(日添)

備考 世帯数は、その年度の初日の属する年の1月1日現在とする。

五木村行政区の設置及び区長に関する条例

令和元年12月18日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)