○五木村債券運用基準

令和元年11月11日

告示第21号

(目的)

第1 五木村は、債券の選択及び運用について、債券の運用基準を定める。

(採択の優先基準)

第2 債券の採択にかかる判断の優先順位は、次による。

(1) 安全性

(2) 流動性(換金性)

(3) 利回り

(リスクへの対応)

第3 リスクを最小限に抑えるため、次の方法をとる。

(1) 信用リスクへの対応

購入する債券は、公共債(国債、地方債、政府関係機関債等)の元本償還が確実な債券とする。

(2) 債券価格変動リスクへの対応

購入並びに途中売却をする場合には、投資損益に損失が生じないよう債権市場の動向を常に注視する。

(3) その他のリスクへの対応

金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新発券、既発券を問わず、残存期間が概ね20年を超えない債券とする。

(債券の管理)

第4 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに次の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入日並びに購入価格

(3) 購入理由

(4) 運用期間

(5) 満期又は売却日

(6) 償還価格又は売却価格

(7) 受取利息の合計額

(8) 債券売却益

(9) 運用期間中の利回り

(10) 期中売却の場合、その理由

(運用の方法)

第5 運用益は、本基準に基づく市場運用の結果である。従って、期間を定めた運用益の目標は設定しない。

この基準は、告示の日から施行する。

五木村債券運用基準

令和元年11月11日 告示第21号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和元年11月11日 告示第21号