○五木村債券運用基準
令和元年11月11日
告示第21号
(目的)
第1 五木村は、債券の選択及び運用について、債券の運用基準を定める。
(採択の優先基準)
第2 債券の採択にかかる判断の優先順位は、次による。
(1) 安全性
(2) 流動性(換金性)
(3) 利回り
(リスクへの対応)
第3 リスクを最小限に抑えるため、次の方法をとる。
(1) 信用リスクへの対応
購入する債券は、公共債(国債、地方債、政府関係機関債等)の元本償還が確実な債券とする。
(2) 債券価格変動リスクへの対応
購入並びに途中売却をする場合には、投資損益に損失が生じないよう債権市場の動向を常に注視する。
(3) その他のリスクへの対応
金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新発券、既発券を問わず、残存期間が概ね20年を超えない債券とする。
(債券の管理)
第4 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに次の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。
(1) 購入債券の名称
(2) 購入日並びに購入価格
(3) 購入理由
(4) 運用期間
(5) 満期又は売却日
(6) 償還価格又は売却価格
(7) 受取利息の合計額
(8) 債券売却益
(9) 運用期間中の利回り
(10) 期中売却の場合、その理由
(運用の方法)
第5 運用益は、本基準に基づく市場運用の結果である。従って、期間を定めた運用益の目標は設定しない。
附則
この基準は、告示の日から施行する。