○五木村債券運用基準

令和元年11月11日

告示第21号

(目的)

第1 五木村は、債券の選択及び運用について、債券の運用基準を定める。

(採択の優先基準)

第2 債券の採択にかかる判断の優先順位は、次による。

(1) 安全性

(2) 流動性(換金性)

(3) 利回り

(リスクへの対応)

第3 リスクを最小限に抑えるため、次の方法をとる。

(1) 信用リスクへの対応

購入する債券は、公共債(国債、地方債、政府関係機関債等)の元本償還が確実な債券とする。

(2) 債券価格変動リスクへの対応

購入並びに途中売却をする場合には、投資損益に損失が生じないよう債権市場の動向を常に注視する。

(3) その他のリスクへの対応

金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新発券、既発券を問わず、残存期間が概ね20年を超えない債券とする。

(債券の管理)

第4 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに次の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入日並びに購入価格

(3) 購入理由

(4) 運用期間

(5) 満期又は売却日

(6) 償還価格又は売却価格

(7) 受取利息の合計額

(8) 債券売却益

(9) 運用期間中の利回り

(10) 期中売却の場合、その理由

(運用の方法)

第5 運用益は、本基準に基づく市場運用の結果である。従って、期間を定めた運用益の目標は設定しない。

附則

この基準は、告示の日から施行する。

五木村債券運用基準

令和元年11月11日 告示第21号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 通則
沿革情報
◆ 令和元年11月11日 告示第21号