○五木村教育支援委員会設置規則
令和元年9月30日
教委規則第1号
(設置の目的)
第1条 心身に障がいのある児童及び生徒(就学前の幼児を含む。以下「児童等」という。)の適切な就学及びその後の一貫した教育支援を行うため、五木村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 障がいのある児童等の障がいに関する調査、検査及び診断に関する事項
(2) 障がいのある児童等の就学についての助言に関する事項
(3) 障がいのある児童等の就学後の一貫した教育支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が障がいのある児童等の教育支援を行うために必要な事項
2 委員会の協議の経過及びその結果について、教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 学校医
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局に置いて処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。