○五木村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

令和2年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び法附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別に規則で定める額とする。

2 前項の規定による利用者負担の算定において、法第27条第3項第1号、第28条第2項第2号及び第3号、第29条第3項第1号並びに第30条第2項第2号及び第3号の内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額又は法附則第9条第1項第1号から3号までの内閣総理大臣が定める基準より算出した額を基準とするときは、規則で定めるところによりこれを算定するものとする。

3 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

4 前3項の規定にかかわらず、法第19条第1項第1号から第3号までの認定を受けた教育・保育給付認定子どもの利用者負担額は無償とする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五木村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

令和2年3月13日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月13日 条例第7号