○五木村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五木村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項及び第6条の規定により別表に定める職種別基準表による。ただし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 条例第12条において準用する五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する支給日は、常勤職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第6条 フルタイム会計年度任用職員における休職者等の給与の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 条例第12条において準用する給与条例第10条の2から第10条の4までに規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第12条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第12条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第12条において準用する給与条例第14条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務及び給与条例第17条第1項の規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務、規則で定める額及び規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第7条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第19条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月7日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第18条 パートタイム会計年度任用職員の休職者等の給与の支給については、第6条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

行政職給料表職種別基準表

職種

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

宿日直一般事務

1

1

村長車運転手

2

3

コミュニティバス運転手

2

3

栄養士

2

10

介護認定調査員

2

10

林政アドバイザー林業専門職員

2

36

森林管理アドバイザー

2

54

教育審議員

2

1

学校支援員(経験有)

1

25

学校支援員(経験無)

1

23

給食調理員

1

7

スクールバス運転手

2

3

歴史文化交流館事務

1

2

地域おこし協力隊

2

1

英語指導助手

2

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五木村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月28日 規則第1号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月28日 規則第1号
令和3年1月25日 規則第2号
令和4年1月13日 規則第1号