○五木村会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年1月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任命権者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。

2 選考は公募によることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前年度に同一業務に任用された者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、人事評価により当該職におけるその者の勤務実績等の能力実証ができると任命権者が認める場合

(2) 当該職に必要とされる知識、技能等の内容、任期、任用の緊急性等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合

3 公募によらない再度の任用は、第2項第1号の規定による能力の実証の結果が良好な者に限り認めるものとする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付任用期間)

第4条 1月を超える任期を定めた会計年度任用職員の任用は、その任用の日から起算して1月間条件付のものとし、その間その職務を良好な成績で遂行したときは、その期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該会計年度任用職員の任用は正式のものとなる。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 五木村において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(任用手続等)

第6条 所属長は、次に掲げる書類を添付して任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 会計年度任用職員任用伺(様式第1号)

(2) 会計年度任用職員採用申込書(様式第2号)

(3) 資格証明書(資格を必要とする職の任用に限る。)

(4) その他必要と認められる書類

2 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から任用承諾書(様式第3号)及び宣誓書を徴し、任命権者は会計年度任用職員任用通知書(様式第4号)を被任用者に交付するものとする。

3 会計年度任用職員が任用予定期間内に退職する場合は、当該被任用者から退職届を提出させ、所属長はその旨を任命権者に報告するものとする。

(営利企業等の従事制限)

第7条 法第22条の2第1項第2号に規定される会計年度任用職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 法第22条の2第1項第1号に規定される会計年度任用職員については、営利企業等に従事する場合は、従事する職務の内容及び勤務時間等について、任命権者に届出るものとする。

(解任)

第8条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、その職を解くことができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(解任の予告)

第9条 会計年度任用職員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に定めるところによる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この訓令の施行の日前においても、この訓令の実施のために必要な準備行為をすることができる。

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五木村会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和2年1月28日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)