○五木村職員の復職支援休暇に関する規程
令和2年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年五木村規則第2号)第12条の2に規定する復職支援休暇について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 復職支援休暇の対象職員は、精神性疾患による休職から復職するに当たり勤務を軽減する必要があると認められる職員とする。
(復職支援の申請及び実施方法)
第3条 対象職員は、復帰支援申請書(様式第1号)に主治医の意見書を添えて、村長に提出するものとする。
3 復職支援の実施場所は、原則として、対象職員が所属する部署とする。ただし、主治医の意見、職場環境等を考慮し、対象職員が所属する部署で実施することが適切でないと認められる場合は、所属する部署を変更することができる。
(付与期間)
第4条 復職支援休暇は、復職の日から3月までの期間(週休日及び休日を含む。)内で承認を受けるものとする。ただし、復職支援休暇の承認を受けたことがある職員が再度精神性疾患による休職の処分を受けた場合は、村長が特に認めた場合を除き復職支援休暇の承認を受けることはできないものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。