○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、五木村立学校の児童生徒の保護者が負担する額(以下「保護者負担額」という。)の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(保護者負担額)

第2条 児童生徒1人当たりの保護者負担額は、共済掛金の5割と定める。ただし、法第29条第2項各号に該当する者(以下「要保護者等」という。)については、保護者負担額を徴収しない。

(免除)

第3条 前条ただし書きの要保護者等を除く全ての在校児童生徒の保護者負担額は、子育て支援の一環として全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号