○令和2年度五木村敬老行事等助成金交付要綱

令和2年8月26日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に寄与された高齢者を敬愛し、その長寿を祝うとともに、敬老思想の普及と高齢者の福祉の向上を図ることを目的として、敬老行事等を実施する団体に対する助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付団体等)

第2条 助成金は、単位老人クラブ、公民館分館、その他敬老行事等を行う団体(以下、「交付対象団体」という)に交付する。

2 助成金の対象は、交付対象団体が当該年度の敬老の日前後に実施する敬老行事等とする。ただし、五木村から別に助成金及び補助金等の交付を受けている行事等を除く。

(交付額)

第3条 助成金の額は、1団体あたり10万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第4条 交付対象団体は、別に定める期日までに助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(1) 敬老行事等計画書

(2) 敬老行事等収支予算書

(3) その他参考となるもの

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すると認めるときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付対象団体に通知するものとする。

2 助成金の交付の決定において、目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

(助成金の請求)

第6条 交付対象団体は、前条の規定による通知を受けたときは、別に定める期日までに助成金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 村長は、前条による請求書の提出があったときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金を交付対象団体に交付するものとする。

2 村長は、行事等の実施に必要と認めるときは、助成金の全部又は一部を概算払い(概算払請求書(様式第4号))により交付対象団体に交付することができる。

3 前項の概算払いの額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第8条 交付対象団体は、当該年度の対象行事等の終了後、速やかに実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 敬老行事等実績書

(2) 敬老行事等収支決算書

(3) その他参考となるもの

(助成金の額の確定)

第9条 村長は、前条による実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第6号)により、交付対象団体に通知するものとする。

(助成金の精算)

第10条 村長は、前条の規定により助成金の額を確定した場合に、既に交付した助成金の額が当該確定額を超えるときは、期限を定めて、超える額の助成金を返還させるものとする。

(決定の取消し及び返還)

第11条 村長は、交付対象団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部について返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合

(2) 助成金を目的以外に使用した場合

(3) 助成金の運用又は行事等の執行が適当でないと認められる場合

(4) 村長の承認を受けずに、行事等の内容を変更、中止、若しくは廃止した場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和2年度五木村敬老行事等助成金交付要綱

令和2年8月26日 告示第51号

(令和2年8月26日施行)