○五木村災害義援金支給要綱
令和2年10月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により五木村において被害を受けた村民に対し、災害義援金を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、災害とは令和2年7月豪雨のことをいう。
(支給対象者)
第3条 災害義援金の支給対象者は、災害により被害され、家屋のり災証明書を受けられた世帯主とする。
(支給額)
第4条 災害義援金の支給額は、次の各号を合算した額とする。
(1) 県の配分基準額に基づいた額 全壊世帯 1世帯あたり500,000円
(2) 県の配分基準額に基づいた額 半壊世帯 1世帯あたり250,000円
(3) 県の配分基準額に基づいた額 一部損壊世帯 1世帯あたり50,000円
(申請)
第5条 災害義援金の申請は、別記様式により行うものとする。
(1) 罹災証明書の写し
(2) 世帯主名義の振込先口座情報のわかるものの写し
(災害義援金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正な行為により災害義援金の支給を受けた者があるときは、その者から当該災害義援金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、災害義援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。