○五木村新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付要綱

令和2年10月15日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために必要な備品及び設備の設置を行う村内の事業者に対して、備品及び設備の購入に係る費用の補助金を交付するために必要な事項を定めることとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱における補助対象者は、不特定多数の来客者を対象に、対面で物品の販売又はサービスの提供を行うことを主たる業務とする事業所を村内に置く個人又は法人とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助額15万円以内の場合は補助対象経費の10/10を支給し、補助額15万円超50万円以内の場合は、補助対象経費の9/10以内の額を支給する。また、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の補助対象経費は、不特定多数の来客者に対し物品の販売やサービスの提供を行う店舗又は施設内に新たに設置した新型コロナウイルス感染症対策用の備品購入費とし、次に掲げるものとする。

(1) 備品・設備購入に要する経費

(2) 備品・設備設置に要する経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が認める経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助申請者(以下「申請者」という。)は、五木村新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(新設の備品の設置場所等が詳細にわかるもの)

(2) 経費の積算根拠がわかるもの(見積書でも可)

(3) 購入備品や設備の内容がわかるもの

(4) その他村長が必要と認めるもの

(交付決定の通知)

第6条 村長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付決定通知において、交付に係る条件を付すことができる。

(補助金の実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者は、備品・設備の購入をしたとき、又は、備品・設備の設置が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業の実施がわかる写真等

(3) 経費の支払を証する書類の写し

(4) その他村長が必要と認めるもの

(交付確定の通知)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の実績報告後、適当であると認められた場合には、交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 申請者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、五木村新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

(交付の取消し)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が補助金を交付の目的以外に使用したと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付されているときは返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、令和2年10月15日から施行する。

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五木村新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付要綱

令和2年10月15日 告示第62号

(令和2年10月15日施行)