○五木村内事業者ホームページ作成支援補助金交付要綱

令和2年10月19日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により業績低迷が続く村内の観光施設や宿泊施設をはじめとする事業者に対し、ホームページを作成する経費を助成し、販路拡大やビジネスの契機を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者という。」)は、村税を滞納していないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内中小企業者及び個人事業者

(2) 村内事業者によって組織された同業者組合、協会等

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が村内産業の育成及び振興を図るため必要があると認める事業者

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金交付の対象事業は、補助対象事業者がホームページのデザインを新たに企画し、又は更新して作成する事業とする。また、補助金交付の対象経費は、ホームページの作成に要する次の各号に掲げる経費のうち、五木村が必要と認めるものとする。ただし、通信経費、パソコンの購入に要する経費は対象としない。

(1) 新たに開設するホームページの各種コンテンツ・ページ作成等に要する経費

(2) 既に開設しているホームページのリニューアル等に関する経費

(3) ドメイン取得等に要する経費

(4) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の9/10以内の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、100万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の開始前にホームページ作成支援補助金交付申請書(様式第1号)と次に掲げる資料を村長に提出しなければならない。

(1) ホームページ作成企画書(様式第2号)

(2) ホームページ作成の企画に係る見積書の写し(経費明細がわかるもの)

(3) ホームページのデザイン・仕様などの概要を示す書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その目的、金額等が適正であると認めたときは、速やかに交付決定を行い、ホームページ作成支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(申請内容等の変更)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにホームページ作成支援補助金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更するとき。(変更後の計画の内容が当初の目的又は効果に影響しない軽微な変更である場合を除く。)

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 村長は、前項の規定により変更申請書が提出されたときは、これを審査し、変更を承認する場合はホームページ作成支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、その成果を記載したホームページ作成支援補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 村長は、前条の実績報告書が提出されたときは、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ホームページ作成支援補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、ホームページ作成支援補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月19日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五木村内事業者ホームページ作成支援補助金交付要綱

令和2年10月19日 告示第63号

(令和2年10月19日施行)