○五木村内事業者ホームページ作成支援補助金交付要綱
令和2年10月19日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により業績低迷が続く村内の観光施設や宿泊施設をはじめとする事業者に対し、ホームページを作成する経費を助成し、販路拡大やビジネスの契機を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者という。」)は、村税を滞納していないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内中小企業者及び個人事業者
(2) 村内事業者によって組織された同業者組合、協会等
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が村内産業の育成及び振興を図るため必要があると認める事業者
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金交付の対象事業は、補助対象事業者がホームページのデザインを新たに企画し、又は更新して作成する事業とする。また、補助金交付の対象経費は、ホームページの作成に要する次の各号に掲げる経費のうち、五木村が必要と認めるものとする。ただし、通信経費、パソコンの購入に要する経費は対象としない。
(1) 新たに開設するホームページの各種コンテンツ・ページ作成等に要する経費
(2) 既に開設しているホームページのリニューアル等に関する経費
(3) ドメイン取得等に要する経費
(4) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の9/10以内の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、100万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の開始前にホームページ作成支援補助金交付申請書(様式第1号)と次に掲げる資料を村長に提出しなければならない。
(1) ホームページ作成企画書(様式第2号)
(2) ホームページ作成の企画に係る見積書の写し(経費明細がわかるもの)
(3) ホームページのデザイン・仕様などの概要を示す書類
(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更するとき。(変更後の計画の内容が当初の目的又は効果に影響しない軽微な変更である場合を除く。)
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、その成果を記載したホームページ作成支援補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、ホームページ作成支援補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月19日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。