○五木村身体障害者福祉法施行規則

令和3年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生指導台帳)

第2条 村長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 村長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)により当該身体障がい者に通知するものとする。

(措置結果報告)

第4条 村長は、前条の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障がい者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項又は第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第8条 村長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第8号)により、当該措置を行った身体障がい者に送付するものとする。

2 村長は、前項の規定により委託する措置をしようとするときは、障害福祉サービス等措置委託依頼書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等(以下「援護施設等」という。)の長に送付するものとする。

(1) 健康診断書

(2) 判定書の写し

3 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その承諾(拒否)を決定し、障害福祉サービス等措置委託受託(不受託)通知書(様式第10号)により村長に通知するものとする。

4 村長は、援護施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(様式第11号)を当該身体障がい者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除等)

第9条 村長は、前条第1項に規定する措置を解除し、又は措置の内容を変更しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託変更(解除)通知書(様式第12号)を当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第13号)を当該身体障がい者に通知するものとする。

2 第3条第4条並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する措置の内容を変更しようとする場合(村長が認める軽微な変更の場合を除く。)に準用する。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第10条 第8条第4項の規定により援護施設等に委託の決定をされた身体障がい者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から村長が法第38条第1項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(徴収金の額の決定)

第11条 村長は、前条の規定に基づき徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第14号)により、当該身体障がい者又はその扶養義務者に通知するものとする。

2 村長は前条の規定による徴収金の決定に当たっては、当該身体障がい者又はその扶養義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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五木村身体障害者福祉法施行規則

令和3年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)