○五木村議会議員及び五木村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
令和3年6月14日
規則第11号
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○五木村議会議員及び五木村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
令和3年6月14日
規則第11号
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年6月14日 規則第11号
(令和3年6月14日施行)
◆ | 令和3年6月14日 | 規則第11号 |