○五木村議会議員及び五木村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
令和3年6月14日
規則第11号
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。