○五木村特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺等による被害を未然に防止する取組として、迷惑電話防止機能を有する機器(以下「電話機器」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において、五木村特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という)を交付することにより、電話機器の普及を促進し、村民の特殊詐欺等による被害を未然に防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電話機器

電話機の呼出音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨のメッセージを流した後、通話内容を録音する機能を有する固定電話機、又は、固定電話機に接続する機器

(2) 高齢者

年度内において、満65歳以上の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 五木村に住所を有し、設置使用する住宅に居住している者

(2) 高齢者で単身世帯の者、高齢者のみで構成される世帯の者、日中、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の者

(3) 申請時に村税の他、村に納める利用料等の滞納が無い者

(4) その他、特に村長が必要と認めた者

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用は電話機器の購入費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する費用については、交付の対象としない。

(1) 修理、点検等に係る経費

(2) 消耗品の交換に係る経費

(3) 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための経費

(4) 電話機等の設置に係る経費

(5) 電話機等の配送に係る経費

(6) 補助対象者が2人以上居住する世帯について、複数台の電話機等の購入費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、電話機器の購入金額の2分の1の額とする。この場合において、当該2分の1の額に100円未満の端数のあるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、補助金の額は7,000円を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び確定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認める場合は補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 村長は、審査の結果、不適当と認める場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(補助金交付の請求)

第8条 申請者は、補助金の交付決定兼確定通知書を受けた後、補助金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(調査)

第9条 村長は、必要があると認めるときは、電話機等の設置状況等について、調査することができる。

(協力依頼)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助金交付者に対し、電話機等の利用に関するアンケート調査等について、協力を求めることができるものとする。

(補助金の取消等)

第11号 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手続きにより補助金の交付をうけたとき

(2) 補助金を補助対象以外の経費に使用したとき

(3) 他者への販売、譲渡、貸し付けを行ったとき

(4) その他、本要綱に違反したとき

(財産処分の制限)

第12条 この要綱により補助金交付を受け、取得した財産について、財産処分制限期間を6年とし、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却又は破棄等をしてはならない。ただし、対象となる者が死亡又は施設への入所になった場合等はその限りではない。

(損賠賠償責任)

第13条 電話機等の利用者が、機器の誤った使用によって生じた事故等に対して、村長は一切の責任を負わない。

(免責)

第14条 電話機等の利用者が、機器を設置したにもかかわらず特殊詐欺等の被害に遭った場合に対して、村長は一切の責任を負わない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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五木村特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)