○五木村高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力低下により日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)を助成することにより、補聴器の利用を通じて、聴力低下により閉じこもりにならないよう高齢者の外出及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて備えている者とする。

(1) 村内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されており、在宅である65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 村による基本チェック(審査)により、補聴器の使用が必要である場合。

(助成の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 対象者が既にこの要綱による助成を受けているとき。

(2) 対象者が本村の住民基本台帳に記録される前に、費用の助成対象となる補聴器を購入したとき。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは費用を助成することができる。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、費用の額と50,000円とのいずれか低い金額とする。

2 医師により、補聴器が2台必要であることが証明されている場合は、合わせた費用の額と10万円とのいずれか低い金額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、高齢者補聴器購入費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 第2条第3号の要件を証する証明書(様式第2号)

(2) 費用を支払ったことを証しており、購入日、購入額及び購入品目が記載されている書類。

(3) その他村長が必要と認める書類。

2 申請できる補聴器の台数は原則1台とするが、医師により2台必要とする証明がある場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

4 助成金の給付を受けた者は、補聴器購入から5年を経過しなければ買い替えなどの再申請はできない。

(助成可否の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否及び助成の額を決定し、その旨を高齢者補聴器購入費用助成可否決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(変更の届出等)

第7条 前条の規定による助成する旨の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは高齢者補聴器購入費用助成申請事項変更届(様式第4号)に変更が確認できる書類を添えて、速やかに村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があった場合において、助成の内容を変更し、又は助成しないときは、その旨を高齢者補聴器購入費用助成変更決定通知書(様式第5号)により、当該届出をした者に通知する。

(助成の請求)

第8条 助成決定者は、第6条に規定する通知を受けたときは、高齢者補聴器購入費用助成請求書(様式第6号)により、村長に請求しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第9条 偽りその他不正の手段により費用を助成する旨の決定を受け、又は費用の助成を受けた者があるときは、村長は、助成の決定を取消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

五木村高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)