○五木村補装具費の支給に関する要綱
令和3年4月9日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する者をいう。
(2) 身体障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障がいのある児童をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する者をいう。
(4) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。
(対象者)
第3条 補装具費の支給の対象者は、村内に住所を有する身体障がい者、身体障がい児及び難病患者等(以下「身体障がい者等」という。)とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与が受けられる者については、他の法令に基づく給付等を優先して受けるものとする。
(1) 身障法第15条第1項に基づく指定医(日本専門医機構が認定した専門医又は所属学会認定の専門医)により作成された補装具費支給意見書・処方箋(以下「処方箋」という。)
(2) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、当該申請について医学的又は技術的判定を必要とする場合は、判定依頼書(様式第3号)により、熊本県福祉総合相談所(以下「総合相談所」という。)に依頼することができる。
2 村長は、補装具費の支給を却下したときは、五木村補装具費支給却下通知書(様式第6号)に理由を付して申請者に通知する。
(補装具の購入、借受け又は修理)
第6条 前条第1項の規定により支給券の交付を受けた申請者は、補装具業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結したうえで、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。
(補装具の製作等)
第7条 業者は、前条の規定に基づき、申請者と契約を締結した場合は、補装具費支給の要否の判定に添付された処方等に基づき、補装具の販売、借受け又は修理を行うものとする。
2 業者は、申請者に補装具を引き渡すにあたり、適合判定を受ける必要のない補装具を除き、総合相談所等の適合判定を経なければならない。
3 業者は、村長が別に定める場合を除き、全ての補装具について、総合相談所又は村の製品検査を経なければならない。
4 前2項に規定する適合判定又は製品検査の結果、その補装具が補装具を装用する身体障がい者等に適合しないと認められた場合は、村長は不備な箇所を指摘して業者の負担においてこれを改善させるものとする。
(補装具費の支給)
第8条 申請者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払った後に、五木村補装具費支給請求書(様式第7号)に領収証の写し及び支給券を添付し、村長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、借受けに係る補装具費については、当該補装具の引渡しを受けた際に初月の借受けに要した費用についての支払を行い、翌月以降は各月に係る費用について支払を行うものとする。
3 借受けの単位は歴月とするが、その月の途中で借受けを開始する場合又は終了する場合は、日割り計算により補装具費を支払うものとする。
4 村長は、申請者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具費の代理受領)
第9条 業者は、あらかじめ五木村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録に関する要綱(令和3年五木村告示第30号)第2条の規定により、登録を受けている場合においては、補装具の引渡し後に申請者に代わって村長に補装具費を請求することができる。
(引渡し後の改善)
第10条 補装具の引渡し後、不具合等が業者の責任に帰すべき事由によるものであると認められる場合は、村長は業者の負担においてこれを改善させるものとする。
(補装具費等の返還)
第11条 村長は、申請者又は業者が虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けたときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、五木村補装具費支給申請決定簿(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。