○五木村児童福祉法施行細則
令和3年12月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(支給決定の変更)
第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費支給申請)
第9条 省令第18条の5の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。