○五木村児童福祉法施行細則

令和3年12月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(支給決定)

第3条 村長は、前条の申請に対し、支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第3号)を添えて通知するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(不支給決定)

第4条 村長は、前条の申請に対し、支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給変更却下)

第7条 村長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の却下を行ったときは、却下決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費支給申請)

第9条 省令第18条の5の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)とする。

2 村長は、前項の申請書により、申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村児童福祉法施行細則

令和3年12月1日 規則第13号

(令和3年12月1日施行)