○令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業費補助金交付要綱

令和3年6月25日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(令和3年4月1日付け内閣府通知)の交付を受けて、五木村内に所在する保育施設が実施する新型コロナウイルス感染症対応事業に対して、予算の範囲内において一部又は全部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付団体)

第2条 補助金は、五木村内に所在する保育施設を運営する社会福祉法人に交付する。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助対象事業は、保育施設が行う新型コロナウイルス感染症対応事業とし、補助対象経費は、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に事業を実施するために必要な備品等の購入費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、1施設につき、100,000円を上限額とし、予算の範囲内で村長が定めるものとする。ただし、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、別に定める期日までに令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、保育施設の設置者(以下、「設置者」という。)が村長へ提出するものとする。

(1) 補助金交付申請額の内訳書

(2) 購入備品等の見積書

(3) その他参考となるもの

(交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきか否か決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、設置者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により通知するときは、条件を付すことができるものとする。

(交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた設置者は、前条の規定による通知を受けたときは、令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。

(実績報告)

第8条 設置者は、事業が完了したときは、別に定める期日までに、令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条による実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査若しくは調査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、設置者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 村長は、設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助金を目的以外に使用した場合

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反した場合

2 前項の規定は、前条の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第11条 村長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を設置者に命ずるものとする。

2 第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。

(財産処分の制限及び財産の管理)

第12条 設置者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)のうち、価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により処分を制限する期間は、取得後、5年間とする。

2 設置者は、前項に定める期間を経過するまでは、村長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

3 村長は、前項の承認を受けて財産を処分することにより設置者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に返納させることができる。

4 設置者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額)

第13条 設置者は、事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第14条 補助金の交付決定を受けた設置者は、補助金及び事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整理し、事業完了年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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令和3年度五木村保育施設新型コロナウイルス感染症対応事業費補助金交付要綱

令和3年6月25日 告示第46号

(令和3年6月25日施行)