○五木村保育施設の自然災害警報発令時における臨時休園等の基準

令和3年7月15日

告示第49号

1 目的

この基準は、台風、集中豪雨、地震等の災害発生等により人的・物的被害が生じる恐れが生じたとき(以下「災害時」という。)に五木村が臨時休園等の判断を迅速に行い、園児、保護者及び保育従事者等の安全を守るため、五木村内の保育施設における臨時休園等の対応について必要な事項を定めるものとする。

2 対象施設

この基準は、五木村内に所在する保育施設に対しての基準とする。

3 臨時休園の判断

五木村は、本基準に基づき、自然災害警報発令時における臨時休園等の判断を行い、五木村内の保育施設に連絡するものとする。

4 臨時休園等の基準・対応

自然災害警報発令時における臨時休園等の基準を下記のとおりとする。

《風水害等に伴う臨時休園等の基準・対応》

警報等の種類

警報等の発令・解除

保育施設の開園の対応等

避難指示

【警戒レベル4相当】

開園前に発令中

原則として休園とする。

開園中に発令

原則として休園とする。

※避難準備をしつつ、速やかに保護者にお迎えの連絡をする。

大雨警報

洪水警報

暴風警報

暴風雪警報

大雪警報

【警戒レベル3相当】

開園前に発令中

原則として保育を行うこととする。

※ただし、設置者が危険と判断した場合は、「臨時休園」又は「登園自粛」とする。

開園中に発令

原則として保育を行うこととする。

※ただし、設置者が危険と判断した場合は、避難準備をしつつ、臨時休園とする。

《地震に伴う臨時休園等の基準・対応》

地震情報

開園前12時間以内に震度5弱以上

原則として休園とする。

※施設の安全や園運営に支障がないことが確認され次第、開園とする。

開園中に震度5弱以上

原則として臨時休園とする。

避難準備をしつつ、臨時休園とする。

※ただし、施設の安全や園運営に支障がないことが確認された場合は保育を継続する。

開園前・開園中に震度4以下

原則として保育を行う。

※ただし、施設長が危険と判断した場合は、「臨時休園」又は「登園自粛」とする。

この基準は、公布の日から施行する。

五木村保育施設の自然災害警報発令時における臨時休園等の基準

令和3年7月15日 告示第49号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月15日 告示第49号