○五木村特定地域づくり事業設立補助金交付要項

令和3年9月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づいて行う事業について、予算の範囲内において五木村特定地域づくり事業設立補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、法第3条第3項により熊本県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う同法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。

(事業実施者等)

第3条 事業実施者は、特定地域づくり事業協同組合とする。

2 村長は、事業実施者に対して、本要項に定めるところに従い補助金を交付する。

(交付額)

第4条 この補助金の交付額は、300万円を補助限度額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請手続)

第5条 事業実施者は、この補助金の交付を受けようとするときは、五木村特定地域づくり事業設立補助金交付申請書(様式第1号)を交付対象事業所が設立する前に村長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付を複数年度に分けて行った方が、第1条の目的を達成できると村長が認めた場合は、2回目以降の申請に限り、事業所設立後に行うことができる。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業実施者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 事業実施者は、前条の交付決定前に設立してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、五木村特定地域づくり事業設立補助金事前設立届(様式第3号)を村長に提出したとき及び第5条ただし書の場合は、この限りでない。

2 事業実施者は、交付決定前に設立した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(変更申請手続)

第8条 事業実施者が、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請を行おうとするときは、五木村特定地域づくり事業設立補助金変更交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の場合において交付金の交付決定額の変更を必要とするときは、変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付対象者へ通知するものとする。

(設立準備状況報告)

第9条 事業実施者は、交付対象事業所の設立準備状況について、村長から報告を求められた場合には、速やかに村長に提出しなければならない。

(設立報告)

第10条 事業実施者は、交付対象事業所を設立完了したとき及び補助金の目的を完了したときは、速やかに五木村特定地域づくり事業設立補助金事業設立報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 村長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る交付対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により事業実施者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、五木村特定地域づくり事業設立補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、第6条の規定に基づく交付決定の通知後において、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(決定の取消等)

第13条 村長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第6条の決定の内容の全部又は一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 本要項に違反した場合

(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消等をした場合において、既に当該取消等に係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(事業実施者に付す条件)

第14条 事業実施者に、補助金を交付するときは次の条件を付すものとする。

(1) 村長は、事業実施者に補助金を交付するときは交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を村長に納付させることがあること。

(3) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(補助金の経理)

第15条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業所の設立完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 村長は、事業実施者に対して、補助金を交付するときに前項の掲げる帳簿の作成及び保存を条件として付すものとする。

(監督)

第16条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、事業実施者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地に検査することができる。

(その他)

第17条 特別の事情により第5条第8条及び第10条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、村長の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

(雑則)

第18条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日告示第52号)

この要項は、公布の日から施行する。

様式 略

五木村特定地域づくり事業設立補助金交付要項

令和3年9月1日 告示第52号

(令和4年9月12日施行)