○造林事業補助金実施要領
令和3年10月29日
告示第64号
1 目的
森林を守り育て、次世代に引き継いでいくことを目的とし、伐採跡地の再造林や広葉樹林への転換、保育に要する森林所有者の負担を軽減することにより造林未済地の確実な更新を推進し健全な森林づくりを推進する。また、林業事業体における林業就業者の育成、確保を図るための補助事業の実施について要領を定めるものである。
2 補助対象となる林業事業体
村内に住所を有する認定事業体(林業労働力確保法に基づく計画認定を受けた事業体)
3 補助対象事業及び対象経費、補助額
次の(1)から(4)の区分の内容で森林環境保全事業を受けて事業を行ったもので、対象事業費のうち下記表で算出した金額を補助とする。
区分 | 補助対象事業 | 補助金額及び補助率 |
(1)再造林 | 森林環境保全事業を受けて事業を行ったもの | 対象事業費のうち 244,000円/ha |
(2)広葉樹造林推進 | 対象事業費のうち 100,000円/ha | |
(3)シカ食害防止施設の設置 | 対象事業費のうち 11,000円/100m | |
(4)保育支援(下刈り) | 対象事業費のうち 17,000円/ha |
補助金額は、県の標準単価改定に伴い、別紙事業財源内訳算出表を参考に毎年度見直すものとする。
4 補助金申請手続き等
五木村農林水産業振興関係事業補助金交付要綱による。
5 施行日
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、適用は令和3年4月1日から遡及して適用する。