○五木村国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

平成29年12月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実施収入月額生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費に1.1を乗じた額をいう。

(徴収猶予)

第3条 村長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期限に限って、一部負担金の徴収を猶予する。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減免)

第4条 一部負担金の減額又は免除は、前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、3箇月以内の期限に限り行うものとする。

(減額の割合等)

第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。

適用区分

減額の割合等

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

(免除等の申請)

第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ村長に対し、一部負担金減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後に、直ちに提出するものとする。

(減免等の決定等)

第7条 村長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免等の決定をした場合は、すみやかに、一部負担金減免証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、第1項の決定をするために必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

3 村長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。

(減免等証明書の提示)

第8条 一部負担金減免等の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前条第1項の証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第9条 村長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適切であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(免除の取消し)

第10条 村長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は減免を受けた者があることが明らかとなったときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けたものであるときは、村長は、直ちに免除を取り消した旨及び取り消した年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を村長に返還させるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は村長が別に定める

この要綱は、告示の日から施行する。

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五木村国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

平成29年12月1日 告示第62号

(平成29年12月1日施行)