○五木村歴史文化交流館経営検討有識者会議設置規則

令和3年3月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 五木村歴史文化交流館「ヒストリアテラス五木谷」(以下「歴文館」という)における展示内容の充実及び経営状況改善のため、五木村歴史文化交流館経営検討有識者会議を設置する。

(有識者)

第2条 五木村歴史文化交流館経営検討有識者会議の有識者(以下「有識者」という)は、歴史・民俗・観光・経営などに豊富な見識を有すると認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 有識者の定数は座長を含め8名とする。

(任期)

第4条 有識者の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した有識者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 有識者は、教育長の命を受け歴文館の展示内容充実及び経営状況の改善を図るため、次に掲げる事項の協議を行うものとする。

(1) 歴文館の展示内容について

(2) 歴文館の経営改善計画について

(3) 歴文館と地域の連携について

(4) その他教育長が必要と認める事項

(謝金)

第6条 有識者に謝金を支払う。

2 謝金として村外から参加する有識者は一回当たり10,000円、村内から参加する有識者に一回当たり4,500円を支払う。

3 謝金には会議場所までの移動に必要な経費を五木村職員等の旅費に関する条例にて定められる方法で算出し含める。

(出席方法)

第7条 有識者はインターネット接続による会議参加もできる。ただし、インターネット接続による参加の場合は、前条第3項による移動に必要な経費は支払わない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

五木村歴史文化交流館経営検討有識者会議設置規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号