○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る五木村国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和4年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村国民健康保険条例(昭和36年五木村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書のほか必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(適用期間)

第3条 条例附則に規定する村長が定める日は、令和5年5月7日とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る五木村国民健康保険傷病手当金の支給に関…

令和4年3月7日 規則第3号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月7日 規則第3号
令和4年6月27日 規則第9号
令和4年9月14日 規則第11号
令和4年12月28日 規則第13号
令和5年3月24日 規則第5号