○五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子化への対応が重なる最前線において働く、保育士、その他の職員(以下、「保育士等」という。)の処遇改善のため、この告示の規定により令和4年2月から給与等を引き上げる措置を実施する保育所等に対し、予算の範囲内において五木村保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。また、「保育士等」とは、保育所に勤務する保育士又は保育補助、調理員など法人の役員と兼務をしている園長を除くすべての職員のことをいう。

(補助の対象者)

第3条 交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、村内の私立保育所を運営する者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象者が行う職員の賃金改善(保育士・幼稚園教論等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部総括官通知)に規定する賃金改善をいう。)のうち令和4年2月及び3月に支払うものに係る事業とする。

2 村長は、補助対象者が補助対象事業の実施に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額に、10分の10を乗じた額とする。

(1) 令和4年2月及び3月における保育所等の各月初日の年齢別の利用児童数(令和4年3月については推計値)に保育所の定員区分及び年齢区分に応じて定めた賃金改善部分の補助単価の金額を乗じて得た各月の額を合計した額

(2) 補助対象経費として支出する額

(交付申請)

第6条 この補助金の申請は、五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、教育・保育施設等の設置者(以下、「設置者」という。)が村長へ提出するものとする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきか否か決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定したときは、五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、設置者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により通知するときは、条件を付することができるものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた設置者は、前項の規定による通知を受けたときは、五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。

(実績報告)

第9条 設置者は、事業が完了したときは、五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添えて村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条による実績報告等の提出があったときは、その内容を審査若しくは調査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、設置者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年3月31日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

様式 略

五木村保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第36号

(令和4年3月31日施行)