○五木村長寿祝金給付条例
令和4年3月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し祝金を給付して長寿を祝い、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 祝金の給付の対象となる者は、次条各号に掲げる満年齢の誕生日において、村内に引き続き5年以上居住している高齢者で、住民基本台帳に記録されている者及び他の市町村の施設に入所している者で、当該施設入所前に同居していた家族が本村に居住しているものとする。
(祝金)
第3条 祝金は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 満90歳 5万円
(2) 満95歳 5万円
(3) 満100歳 10万円
(給付時期)
第4条 祝金の給付の時期は次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第3号の者にあっては、その誕生日
2 前項の規定にかかわらず、村長は必要に応じて祝金の給付の時期を変更することができる。
(給付の特例)
第5条 村長は、受給資格者が誕生日の属する月内に死亡した場合において、その死亡した者に給付すべきであった祝金があるときは、村長が定める者に給付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(五木村百寿祝金等給付条例の廃止)
2 五木村百寿祝金等給付条例(平成20年五木村条例第12号)は、廃止する。