○五木村公益的森林機能整備事業実施補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木材価格の低迷等から、森林管理(所有)者が林業経営意欲を失う等により自ら管理を行うことが困難な人工林(以下「対象森林」という。)について、水源涵(かん)養や山地災害防止等の公益的機能を持続的に発揮させるため、間伐等を推進することで健全な森林の育成を図るための取組(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の対象者は、五木村に森林を所有(管理)するものとし、原則、森林経営管理に伴う意向調査及び現地調査で「経営に適さない森林」と判断された森林管理(所有)者を対象とする。

2 この事業の村内実施事業体と3年以内に契約を締結したもの

(採択条件)

第3条 この事業の採択条件は、事業を実施しようとする対象森林が次の各号のいずれのも該当するものとする。

(1) 森林管理(所有)者が自力では管理できない森林であること。

(2) 4齢級(16年生)以上のスギ・ヒノキの人工林であること。

(3) 前項の(1)及び(2)の条件を満たし、県が指定する山地災害危険個所区域を含む村が指定した範囲の対象森林であること。なお、併せて隣接する箇所で公益的機能発揮が見込まれる森林について森林施業の効率化を考慮し対象範囲と判断し指定範囲に含むものとする。

(4) 事業の実施に当たり、森林所有者と実施事業体の二者において、五木村公益的森林機能整備事業の実施に関する契約書(様式第1号。以下「契約書」という。)を締結している森林であること。

(補助対象経費及び補助単価)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林の現況調査に要する経費

(2) 間伐作業に要する経費

(3) 通常除伐及び侵入竹除伐作業に要する経費

(4) その他、村長が必要と認めた森林施業に掛る経費

2 前項の規定による経費に対しての補助単価は、県標準単価等を準用し積算する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする実施主体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 五木村公益的森林機能整備事業実施計画(実績)(様式第3号)

(2) 契約書の写し

(3) 五木村公益的森林機能整備事業標準地調査表(様式第4号)

(4) 事業を実施する箇所の区域図(施行地の区域を示した測量図又はこれに準ずる縮尺5千分の1程度の地形図)

(5) 補助単価の増減率の根拠資料として地形図を作図した区域図

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査のうえ、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 申請者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業について、内容を変更又は中止をしようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)第5条に掲げる必要書類のうち変更があったものを添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更決定)

第8条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(完了届)

第9条 申請者は、事業が完了したときは速やかに事業完了届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 五木村公益的森林機能整備事業実施計画書

(2) 着手前及び完了後の写真(全景及び近景)

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の完了届の提出があった場合、提出を受けた日から14日以内に五木村工事検査規定の規定に基づき検査を行い、補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補助金受給に伴う制限等)

第12条 補助を受けようとする申請者は、次の記載する項目について順守するものとする。

(1) 森林管理(所有)者と林業事業体との契約書が締結された森林は、1年から5年内に施業を行い、その後10年間は主伐を行わないこと。また、二者で締結した契約書にその旨明記すること。

(交付決定の取消し)

第13条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第10条の補助金額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 前条の規定に基づき、施業を行わなかったとき又は主伐等を制限以内の期間で行ったとき。

(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 計画期間内での事業完了が行われなかったとき。

(5) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定(確定)取消し通知書(様式第11号)により申請者に通知する。

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金の取消しを行った場合において、既に補助金の交付がされているときは、申請者に対し補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

※内規による(県標準単価を準用のため毎年見直し)

別表(第4条関係)

1 人工林(スギ・ヒノキ)成立本数別間伐補助単価

区分

単価

3,000本/ha以上

343,000円/ha

2,500~2,999本/ha

317,000円/ha

2,000~2,499本/ha

266,000円/ha

1,500~1,999本/ha

215,000円/ha

1,000~1,499本/ha

164,000円/ha

2 侵入竹成立本数別除伐補助単価

区分

単価

6,000本/ha以上

625,000円/ha

5,000~5,999本/ha

524,000円/ha

4,000~4,999本/ha

423,000円/ha

3,000~3,999本/ha

322,000円/ha

2,000~2,999本/ha

221,000円/ha

1,000~1,999本/ha

120,000円/ha

1,000本/ha未満

30,000円/ha

※人工林(スギ・ヒノキ)間伐を実施する森林に適用する。

3 増減要因

作業現場状況

区分

増減割合

傾斜角30°以上

1.2

傾斜角20°~29°

1.1

傾斜角10°~20°

1.0

傾斜角0°~9°

0.9

※施行地内の最高値から最低値までの高低差の角度を計測するものとし、補助単価区分に増減割合を乗じるものとする。

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五木村公益的森林機能整備事業実施補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)