○五木村児童通所支援利用者負担額助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児が児童通所支援を利用する場合に、利用者負担額を助成することにより、障がい児の保護者の経済的負担軽減を図り、障がい児の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童通所支援」児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び、同法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。

(2) 「障がい児」法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 「保護者」法第6条に規定する保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 利用者負担額の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者で、児童通所支援について法第21条の5の7第9項に規定する本村の通所受給者証の交付を受けた障がい児の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者に支払う児童通所支援に係る利用者負担額の全額とする。ただし、規定により高額障害福祉サービス等給付費が支給される場合は、当該高額障害者福祉サービス等給付費の算定の基礎となる児童発達支援に係る利用者負担額の額を控除した額とする。

(支払の方法)

第5条 助成金の助成の方法は、法第21条の5の7第11条に規定する障害児通所給付費の支払いの方法の例によるものとする。

2 前項に規定する支払があったときは、対象者に対し助成金の支給があったものとみなす。

3 対象者が児童通所支援を利用し、指定障害者通所支援事業者に利用者負担額を支払った場合において、村長が特別な理由があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該対象者に助成金を支払うことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(助成金の請求)

第6条 指定障害者通所支援事業者が児童通所支援を行った場合における前条第1項に規定する助成金の請求は、法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の請求と同時に、児童通所支援のサービス提供報告書及び請求書を村長に提出して行うものとする。

2 対象者が前条第3項本文に該当する場合における助成金の請求は、利用者負担額助成金請求書(別記様式)及び利用者負担額の請求書、その他村長が必要と認める書類を村長に提出して行うものとする。

(資格の喪失)

第7条 障がい児が次の各号のいずれかに該当したときは、その保護者は、利用者負担額の助成を受ける資格を失う。

(1) 転出、又は死亡したとき。

(2) 施設の入所サービスの利用を開始したとき。

(助成金の返還)

第8条 村長は、指定障害児通所支援事業者又は対象者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたと認めるときは、既に支給した助成額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五木村児童通所支援利用者負担額助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第42号