○五木村農林産物等生産者事業継続支援給付金交付要綱
令和4年6月20日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症による影響で、物産館に出荷した農林産物等の売上げが減少した五木村内の出荷者に対し、出荷を持続するための支援としての給付金について、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の交付の対象となるものは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 五木村内に住所を有しており、いずれかの月に物産館へ出荷し売上げ収入を得ている者とする。
(2) 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上げが令和元年同月比で、15%以上減少し、かつ、その減少額月額1万円以上の出荷者
(3) 給付対象者に村税、国民健康保険税その他使用料等の滞納がなく、五木村暴力団排除条例(平成23年五木村条例第13号)第2条第1号及び2号に該当しない者
(4) 給付金の額は、令和4年1月から12月までの各月売上げが令和元年同月比で15%以上減少し、かつ、その減少額が月額1万円以上の出荷者に対して、売上げ減少額に2分の1を乗じた額で支給し、上限を20万円とする。なお、売上げ減少額に2分の1を乗じた額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てした額とする。また、上限額に満たない場合は、複数回の申請を認める。
(5) 出荷について、物産館へ今後も引き続き行う者、ただし、やむを得ない事情により出荷出来ない場合はこの限りではない。
(給付期間)
第3条 給付期間は、給付期間は、令和4年7月20日から令和5年2月28日までとする。
なお、当該年度の対象期間の各月の出荷額が出荷者の自己都合により売上が減収した場合は、給付金額の額を算定しないものとする。
(給付金の交付申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者は、五木村新型コロナウィルス感染症対策農林産物集荷支援給付金交付申請書(様式第1号)に(株)子守唄の里五木(以下「道の駅物産館」という。)が発行する売上高証明書及びその他必要書類を添えて村長に提出しなければならない。給付金の申請期間は、令和4年7月1日から令和5年2月10日までとする。
(給付金の交付決定等)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、給付金の交付決定をするものとする。
なお、この通知書をもって、交付の額の確定通知とみなす。
(給付金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた者は、五木村新型コロナウィルス感染症対策農林産物集荷支援給付金交付請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。
(給付の返還)
第7条 村長は、給付金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した給付金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。