○五木村証明書等交付事務における本人確認事務取扱要綱

令和4年11月28日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書及び税証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付に際し、交付請求書及び交付申請書(以下「請求書等」という。)を提出する者に対して、当該提出者が請求書等に記載されたものと同一人物であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、虚偽その他不正な手段による申請を防止し、村民の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認の実施)

第2条 村長は、戸籍証明書等の交付事務において、本人確認が必要なときは、この要綱の定めるところにより本人確認を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令、条例、規則(以下「法令等」という。)その他の規定により、特別の定めがあるときは、当該法令等の定めるところによるものとする。

(本人確認を行う請求書等)

第3条 本人確認を行う請求書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍・謄抄本などの交付請求書

(2) 住民票関係請求書

(3) 印鑑登録証明交付申請書

(4) 税務証明書等請求書

(5) その他村長が必要と認める請求書等

(本人確認の対象者)

第4条 本人確認の対象者は、前条に規定する請求書等を提出する者(以下「請求者」という。)とする。

(本人確認の方法)

第5条 請求者の本人確認は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)第11条の2第1号に掲げる書類(別表第1)のうち、いずれか1点以上の提示を求めて行うものとする。

2 前項による本人確認ができない場合は、施行規則第11条の2第2号イに掲げる書類(別表第2)のうち、いずれか1点以上及び施行規則第11条の2第2号ロに掲げる書類に掲げる書類(別表第3)のうち、いずれか1点以上(別表第3に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、別表第2に掲げる書類のうち、いずれか2点以上)の提示を求めて行うものとする。

3 前2項による書類の提示がない場合又は前2項による書類の提示を受けた場合で、かつ、本人確認が不十分であると認めたときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項について質問し、又は当該本人を承知している複数の職員の証明により本人確認を行うものとする。

(本人確認書類として村長が適当と認める書類)

第6条 施行規則第11条の2第2号イの村長が適当と認める書類は、別表第4に掲げるとおりとし、別表第2に掲げる書類に準ずるものとする。

2 施行規則第11条の2第2号ロの村長が適当と認める書類は、別表第5に掲げるとおりとし、別表第3に掲げる書類に準ずるものとする。

3 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票等省令」という。)第5条第1号の村長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類とする。

4 住民票等省令第5条第2号の村長が適当と認める書類は、別表第2から別表第5に掲げる書類とする。

(郵送による申請に係る本人確認)

第7条 請求者が郵送により戸籍証明書等(印鑑登録証明書を除く。)の交付を受けようとする場合は、請求書等に別表第1から別表第5に掲げる書類の写し(戸籍証明書の請求にあっては、別表第1別表第2及び別表第4に掲げる書類の写し。)のうち、いずれか1点以上の添付を求めて本人確認を行うものとする。

2 前項による請求書等に添付する書類の写しは、請求者の住所が確認できるものに限る。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、電話等により本人であれば当然に知り得ると認められる事項について質問し、又は資料の追加送付を求めるなどにより本人確認を行うものとする。

(1) 請求者の住民登録地以外の場所に戸籍証明書等を送付する場合

(2) 請求者が郵便局留による戸籍証明書等の受取を希望する場合

(3) その他本人確認が不十分であると認めた場合

4 前項第2号により戸籍証明書等を送付する場合は、戸籍証明書等を送付するための封筒等に郵便局留の旨、受取を希望する郵便局の名称及び所在地の郵便番号を記載するとともに、前3項で確認した請求者の氏名及び住所を記載して行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

運転免許証 旅券 在留カード 特別永住者証明書 船員手帳 身体障害者手帳 無線従事者免許証 海技免状 小型船舶操縦免許証 宅地建物取引士証 航空従事者技能証明書 耐空検査員の証 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 猟銃・空気銃所持許可証 教習資格認定証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。) 電気工事士免状 特種電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 療育手帳 戦傷病者手帳 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書 個人番号カード 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真の貼付があるもの。)

別表第2(第5条関係)

国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証 共済組合員証 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書 共済年金若しくは恩給の証書 戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

別表第3(第5条関係)

学生証(顔写真の貼付があるもの。) 法人が発行した身分証明書(顔写真の貼付があるもので、国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。) 国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真の貼付があるもので、別表第1に掲げる書類を除く。)

別表第4(第6条関係)

年金手帳 後期高齢者医療被保険者証 各医療保険者が発行した限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証 ひとり親家庭等医療費受給資格証 児童扶養手当受給資格証 心身障害者医療費受給資格証 精神障害者保健福祉手帳 特別児童扶養手当受給資格証 住民基本台帳カード 住民票の写し 生活保護を受けている旨の証明書

別表第5(第6条関係)

預貯金通帳 キャッシュカード クレジットカード 診察券 公共料金の領収書(本人名義のものに限る。)

五木村証明書等交付事務における本人確認事務取扱要綱

令和4年11月28日 告示第56号

(令和5年1月1日施行)