○五木村個人情報保護審議会条例

令和5年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び五木村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年五木村条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、五木村個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、五木村個人情報保護法施行条例(令和5年五木村条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 五木村個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 審議会の委員は、地方自治及び個人情報保護制度に関して識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議会の調査権限)

第6条 審議会は、第3条各号に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求人、苦情の申出をした者、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に五木村個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の五木村個人情報保護条例(平成17年五木村条例第5号)第36条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する五木村個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

五木村個人情報保護審議会条例

令和5年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月14日 条例第2号