○五木村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年3月14日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその保護者(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、必要な支援に係る業務を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援拠点の設置及び運営主体は五木村とし、主管課は保健福祉課とする。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) 五木村内に居住する子ども及びその家庭並びに妊産婦
(2) その他福祉の向上のため、支援が必要と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点における主な業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整
(4) その他村長が必要と認める支援
(職員)
第6条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点設置及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。