○五木村子育て包括支援センター事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援等を行うことを目的として、五木村子育て包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、五木村とする。
(名称及び位置)
第3条 事業の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 五木村子育て包括支援センター
(2) 位置 五木村甲2672番地7 五木村役場内
(センターの機能)
第4条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。
(1) 保健法第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能
(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号に規定する事業をいう。)の母子保健型を実施する機能
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、五木村に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。ただし、村長が必要と認める場合は、18歳までの子どもとその保護者を対象とすることができる。
(事業内容)
第6条 支援センターの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関し必要な事業に関すること。
(7) その他村長が必要と認めること。
(職員の配置)
第7条 支援センターには、保健師を1名以上配置することとし、母子保健に関する専門知識を有する助産師又は子育て支援に関する知識及び経験を有する者を配置することができる。
(関係機関との連携)
第8条 センターは、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するように努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 本事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。