○五木村介護保険施設及び障害者支援施設等入所者面会に係る交通費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険施設及び障害者支援施設等に入所している者の親族等が面会に訪れることが困難な場合の交通費の一部を助成することにより、面会を可能とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「介護保険施設」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、その他村長が認めるもので、熊本県球磨郡内に所在するものをいう。また、「障害者支援施設」とは、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設、その他村長が認めるもので、熊本県人吉・球磨管内に所在するものをいう。

(助成対象者)

第3条 この助成金の対象者は、介護保険施設又は障害者支援施設等に入所している者の親族、成年後見人等で、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 面会日現在において村に住所を有する者

(2) 自家用自動車等の移動手段を所持しておらず、公共交通機関での移動に頼らざるを得ない者

(助成対象経費及び助成金額)

第4条 この助成金の対象経費は、前条に規定する面会に要する往復の料金とし、助成対象者の居住地から訪問施設までの間にて利用したタクシー料金とする。

2 助成金額は、前項の料金の2分の1の額とする。

3 助成する面会の回数は、同一の助成対象者1年度につき12回を上限とする。

(申請手続)

第5条 この助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類により、当該年度の末日までに村長に申請するものとする。

(1) 介護保険施設及び障害者支援施設等入所者面会に係る交通費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 面会証明書(様式第2号)

(3) 助成対象となるタクシー料金の利用日及び金額が確認できる領収書

(4) 第3条各号に掲げる者であることが確認できる書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定し、介護保険施設及び障害者支援施設等入所者面会に係る交通費助成金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消及び助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その交付の決定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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五木村介護保険施設及び障害者支援施設等入所者面会に係る交通費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)