○五木村結婚新生活支援事業補助交付要綱
令和5年3月24日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、リフォーム費用及び引っ越し費用の一部を助成するものとし、その助成について、必要な事項を定めるものとする
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅物件を購入、建設、賃借する際に要した費用で、住宅物件の購入費、建設費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については助成対象外とする
(3) 引っ越し費用 結婚を機に村内に引っ越しをする際に要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者への支払いに係るものをいう
(4) リフォーム費用結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等にあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したもの。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については助成対象外とする。
(助成対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする
(1) 直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあってはそれぞれに記載する計算方法により算出した金額とする
ア 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(2) 婚姻の時点において、夫婦ともに39歳以下であること
(3) 補助金の申請日において夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき五木村の住民基本台帳に記録され、かつ、対象となる住居も五木村内にあること
(4) ほかの公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(5) 過去にこの補助金に基づく助成を受けたことがないこと
(6) 村税等の滞納がないこと
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引っ越し費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、婚姻日における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合は、上限額を60万円とする。
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる期間は、当該年度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五木村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦双方の住民票の写し
(3) 夫婦双方の所得証明書
(4) 夫婦双方の税金の滞納がないことを証する書類
(5) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(該当の場合)
(6) 住宅の売買契約又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃貸の場合)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居賃貸の場合)
(9) 住居費及び引っ越し費用の領収書の写し
(10) 離職票の写し(該当の場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の申請者からの請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 申請者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者は前項の報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第34号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。