○五木村次世代を担う事業者支援補助金交付要綱
令和5年4月11日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、他の規則等の定めのあるものを除くほか、五木村の産業振興を図るため、村内で事業を営んでいる事業者及び後継者(予定者)で次世代を担うべき年齢層の者及びその他村長が必要と認めた者(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者となるものは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 五木村内に住所を有しており、すでに2年以上年間を通して村内で事業を営んでいる者とする。なお村内に事業所を持つ者について、主たる事業所が村外にある場合は、村内で行う事業の範囲を対象とする。
(2) 補助金の交付については、1事業者に対して1回の交付としすでに交付を受けた事業者は対象としない。
(3) 補助事業者は村税、国民健康保険税その他使用料等の滞納がなく、五木村暴力団排除条例(平成23年五木村条例第13号)第2条第1号及び第2号に該当しない者とする。
(対象事業、対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費、補助率、補助金の交付限度額等は、別表のとおりとする。
(事業実施計画の承認申請)
第4条 補助事業者が、補助金の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えあらかじめ村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経営支援プログラム、KPI(商工会指定様式)
(4) 事業費の内容が分かる資料(見積、カタログ等)
2 前項の審査委員会は、事業内容を公平かつ適正に行うため設置し、計画承認に関し必要な事項について審査し、村長に意見を述べるものとする。
3 審査委員会は、村長部局課長及び会計管理者をもって組織し会長は産業振興課長をもって充て庶務は産業振興課において処理する。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 確約書(様式第6号)
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付するかどうかを決定する。
2 村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することができる。
3 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(事業の着工、完了の届)
第9条 補助事業者は、事業に着手し、又は当該事業が完了したときは、直ちに事業着手届又は完了届(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(補助事業の遂行等)
第10条 補助事業者は、この要綱の定め並びに補助金の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他この要綱に基づいて村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 村長は、必要に応じて補助事業の遂行状況を実地に調査することができる。
3 村長は、前号の規定に基づく調査をした場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これに従って補助事業の遂行又は一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添え提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 事業費の確定額が分かる資料(領収書等)
(概算払等)
第14条 村長は、前条の規定に関らず補助事業の遂行上、必要と認めたときは補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)及び必要書類を村長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し)
第15条 村長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときには、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは、その内容を変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 補助金交付の決定内容に違反し、村長の指示に従わなかったとき。
(4) 補助金交付後5年以内に事業を中止し、又は補助事業の内容を変更したとき。ただし、社会情勢の変動により真にやむを得ないと村長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、第15条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第17条 村長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ当該補助金を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(雑則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和10年5月31日限りその効力を失う。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
項目 | 内容 |
対象事業 | ・事業を継続するために必要な事業 ・後継者対策に必要な事業 ・新たな取組みに必要な事業 ・その他、村長が必要と認めた事業 |
対象経費 | ・施設、設備の設置・改修等に要する経費 ・専門的機材の導入、改修等に要する経費 ・今回実施する事業に必要な技能習得に要する経費 ・その他、村長が必要と認めた経費 |
補助対象外 | ・事業費総額が200万円未満の事業 ・事業内経費が2万円未満の消耗品、簡易な備品等 ・事業以外にも転用が簡易な事業経費 |
補助率 | ・2/3以内(予算の範囲内) |
交付限度額 | ・1,000万円 |
補助条件 | ・次世代を担う事業を対象としており、概ね50歳までの事業者及び後継者が属する事業所とする。 ・すでに2年以上年間を通して村内で事業を営んでいる者が今後も事業を継続すること。 ・当事業の補助金は、1事業者に対して1回の交付としすでに交付を受けた事業者は対象としない。 ・対象者は、五木村商工会員とする。 ・商工会と協議のうえ、KPIを明記した経営支援プログラムの計画承認申請書への添付。 ・交付申請時の確約書を厳守すること。 |